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指定薬物を指定する省令が公布されました
令和8年1月21日に指定薬物として新たに3物質を指定する省令(※1)が公布され、令和8年1月31日に施行されます。
今回指定された3物質(※2)は、本年1月20日の薬事審議会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。
施行後は、この物質とこの物質を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則禁止されます。
- ※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和8年厚生労働省令第5号)
- ※2 新たに指定薬物に指定された物質
| [物質1] | 省令名: | 2−(4−イソプロポキシベンジル)−5−ニトロ−1−[2−(ピロリジン−1−イル)エチル]ベンズイミダゾール |
| 通称等: | N-Pyrrolidino isotonitazene、Isotonitazepyne | |
| [物質2] | 省令名: | 1−(2−ジエチルアミノ)エチル−2−(2,3−ジヒドロベンゾフラン−5−イル)メチル−5−ニトロベンズイミダゾール |
| 通称等: | Ethyleneoxynitazene、Tetrahydrofuranitazene | |
| [物質3] | 省令名: | N−シクロプロピル−4−ヒドロキシ−N−メチルトリプタミン |
| 通称等: | 4HO-McPT、4OH-McPT、4-hydroxy McPT |
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