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指定薬物を指定する省令が公布されました
令和2年11月19日に指定薬物として新たに3物質を指定する省令(※1)が公布され、令和2年11月29日に施行されます。
今回指定された3物質(※2)は、本年11月18日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質です。
施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売、所持、使用等が原則禁止されます。
- ※1 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第185号)
- ※2 新たに指定薬物に指定された物質
[物質1] | 省令名: | 1―(ジエチルアミノ)エチル―2―(4―イソプロポキシベンジル) ―5―ニトロベンズイミダゾ−ル |
通称等: | Isotonitazene | |
[物質2] | 省令名: | メチル=3,3―ジメチル―2―[1―(ペンタ―4―エン―1― イル)―1H―インダゾール―3―カルボキサミド]ブタノアート |
通称等: | MDMB-4en-PINACA | |
[物質3] | 省令名: | 1―[2―メチル―4―(3―フェニルプロパ―2―エン―1―イル) ピペラジン―1―イル]ブタン―1―オン |
通称等: | 2-methyl-AP-237 |
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