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新たに3物質を向精神薬に指定します

平成28年9月14日
医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課

 本日付けで、「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令」を一部改正し(※1)、新たに3物質(別名ゾピクロン・別名エチゾラム・通称フェナゼパム)を第三種向精神薬として指定しました。(政令の施行は、本年10月14日)
 今回の向精神薬指定により、向精神薬の総数は83物質になります。

 新たに指定された3物質のうち、2物質(ゾピクロン・エチゾラム)は国内で医薬品として流通していますが、今般の指定に伴って規制と罰則(※2)が強化されることになります(※3)。(フェナゼパムは国内で医薬品として流通はありませんが、国際条約上、規制対象とされたため規制しました。)

  • ※1 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第306号)
  • ※2 向精神薬に関する罰則:最高で7年以下の懲役又は200万円以下の罰金。
  • ※3 向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、
  • 一般の個人が輸入することは禁止されています。(詳細は下記3参照)

1.向精神薬に指定される物質

(1)化学名: (RS)―6―(5―クロロピリジン―2―イル)―7―オキソ―6, 7―ジヒドロ―5H―ピロロ[3,4―b]ピラジン―5―イル=4―メチルピペラジン―1―カルボキシラート
別名: ゾピクロン
(2)化学名: 4―(2―クロロフェニル)―2―エチル―9―メチル―6H―チエノ[3,2―f][1,2,4]トリアゾロ[4,3―a][1,4]ジアゼピン
別名: エチゾラム
(3)化学名: 7―ブロモ―5―(2―クロロフェニル)―1,3―ジヒドロ―2H―1,4―ベンゾジアゼピン―2―オン
通称: フェナゼパム
注:向精神薬として指定する物には、上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む。

2.ゾピクロン及びエチゾラムを含有する医薬品

物質名(別名) 販売名
ゾピクロン ゾピクロン錠7.5mg「アメル」/ゾピクロン錠10mg「アメル」/アモバンテス錠7.5/アモバンテス錠10/アモバン錠7.5/アモバン錠10/ゾピクロン錠7.5mg「サワイ」/ゾピクロン錠10mg「サワイ」/ゾピクロン錠7.5mg「トーワ」/ゾピクロン錠10mg「トーワ」/ゾピクロン錠7.5mg「TCK」/ゾピクロン錠10mg「TCK」/ドパリール錠7.5/ドパリール錠10
エチゾラム エチゾラム錠0.25mg「JG」/エチゾラム錠0.5mg「JG」/エチゾラム錠1mg「JG」/エチゾラム細粒1%「JG」/デパス錠0.25mg/デパス錠0.5mg/デパス錠1mg/デパス細粒1%/エチゾラム錠0.25mg「日医工」/エチゾラム錠0.5mg「日医工」/エチゾラム錠1mg「日医工」/エチゾラム錠0.25mg「アメル」/エチゾラム錠0.5mg「アメル」/エチゾラム錠1mg「アメル」/エチゾラム錠0.25mg「オーハラ」/エチゾラム錠0.5mg「オーハラ」/エチゾラム錠1mg「オーハラ」/エチゾラム錠0.25mg「ツルハラ」/エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」/エチゾラム錠1mg「ツルハラ」/エチゾラム錠0.25mg「トーワ」/エチゾラム錠0.5mg「トーワ」/エチゾラム錠1mg「トーワ」/エチゾラム錠0.25mg「日新」/エチゾラム錠0.5mg「日新」/エチゾラム錠1mg「日新」/エチゾラム錠0.25mg「フジナガ」/エチゾラム錠0.5mg「フジナガ」/エチゾラム錠1mg「フジナガ」/エチゾラム錠0.25mg「EMEC」/エチゾラム錠0.5mg「EMEC」/エチゾラム錠1mg「EMEC」/エチゾラム錠0.25mg「KN」/エチゾラム錠0.5mg「KN」/エチゾラム錠1mg「KN」/エチゾラム錠0.25mg「NP」/エチゾラム錠0.5mg「NP」/エチゾラム錠1mg「NP」/エチゾラム錠0.25mg「SW」/エチゾラム錠0.5mg「SW」/エチゾラム錠1mg「SW」/エチゾラム錠0.25mg「TCK」/エチゾラム錠0.5mg「TCK」/エチゾラム錠1mg「TCK」/デゾラム錠0.25mg/デゾラム錠0.5mg/デゾラム錠1mg/パルギン錠0.5mg/パルギン錠1mg

※フェナゼパムは、国内では医薬品として流通していません。

3.向精神薬の輸入について(注意)

 向精神薬は、医師から処方された本人が携帯して入国する場合を除いて、一般の個人が輸入することは禁止されています。
 本人が携帯せず、他の人に持ち込んでもらったり、国際郵便などで海外から取り寄せたりすることはできません。
 詳しくは、各地方厚生(支)局麻薬取締部にお問い合わせ下さい。
 http://www.nco.go.jp/shinsei5.html

4.携帯輸出入について

 向精神薬は、麻薬及び向精神薬取締法施行規則で定める分量の範囲内で、自己の疾病の治療の目的で携帯して輸出入することができます。今回新たに規制される3物質も下記分量については携帯して輸出入することができます。

  • ◎麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令
    (平成28年厚生労働省令第147号)
  • ◎日本へ入国(又は日本から出国)する際に携帯して輸入(輸出)できる分量
    • 物質(1) ゾピクロン  分量 300mg
    • 物質(2) エチゾラム  分量 90mg
    • 物質(3) フェナゼパム 分量 300mg

5.施行日等

  • 公布日:平成28年9月14日(水)
  • 施行日:平成28年10月14日(金)

6.国民の皆様への注意喚起

 ゾピクロン及びエチゾラムについては、現在国内で医薬品として流通している物質(上記2参照)ですが、今後は、麻薬及び向精神薬取締法上の向精神薬として規制を受けることになります。
 向精神薬は、他人に譲り渡したり、他人に譲り渡す目的で所持したりすると麻薬及び向精神薬取締法により罰せられることになります。

以上

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