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新たに指定薬物4物質を麻薬に指定します(注意喚起)

平成28年5月27日
医薬・生活衛生局
監視指導・麻薬対策課

 本日、新たに4物質を麻薬に指定する政令(※1)が公布され、平成28年6月26日から施行されます。
 新たに麻薬に指定される物質は、既に医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上の指定薬物(※2)に指定されており、医療等の用途以外の目的での製造、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
 今般、これらの物質について、麻薬と同種の濫用のおそれがあり、同種の有害作用を有することが確認されたことから、麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に指定し、罰則を強化(※3)することにより規制の強化を図ることとしました。
 なお、麻薬に指定される4物質は、指定薬物の指定から外され、指定薬物ではなくなります。

  1. ※1麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第232号)
  2. ※2中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項に規定
  3. ※3指定薬物に関する罰則:最高で5年以下の懲役及び500万円以下の罰金。
    麻薬に関する罰則:最高で無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金。
  1. 1.指定薬物から麻薬に指定される物質
    1. (1)化学名:2―(エチルアミノ)―2―(3―メトキシフェニル)シクロヘキサノン
      通称:Methoxetamine
    2. (2)化学名:1―シクロヘキシル―4―(1,2―ジフェニルエチル)ピペラジン
      通称:MT-45
    3. (3)化学名:N―(1―フェネチルピペリジン―4―イル)―N―フェニルアセトアミド
      通称:Acetylfentanyl
    4. (4)化学名:4―メチル―5―(4―メチルフェニル)―4,5―ジヒドロオキサゾール―2―アミン
      通称:4,4’-DMAR
      注:麻薬として指定する物には上記物質の塩類及びこれらを含有する物を含む。
  2. 2.施行日等
    公布日:平成28年5月27日(金)
    施行日:平成28年6月26日(日)
  3. 3.国民の皆様への注意喚起
     今回麻薬に指定される上記物質は、「合法ハーブ」(乾燥植物片状)などと称して販売されていた、いわゆる危険ドラッグ製品から検出されたものです。
     危険ドラッグにはどのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがあるため、非常に危険です。また、危険ドラッグには指定薬物、麻薬など法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから、決して購入などせず、使用しないでください。

○成分検出製品例
 今回麻薬に指定される上記物質は、別紙 [1,058KB] 記載の製品から検出されています。
 当該製品をお持ちの方は、決して使用したりせず、焼却など回収困難な方法により速やかに廃棄してください。廃棄方法など御不明な点がある場合には各都道府県の薬務担当者又は保健所にお問い合わせ下さい。
 この政令の施行後、新たに麻薬に指定された物質を含む製品を所持等した場合、麻薬及び向精神薬取締法により罰せられることになります。
 なお、別紙の製品はあくまでも検出例であり、これら以外の「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」、「合法パウダー」などと称して販売される製品にも麻薬が含まれている可能性がありますので、決して購入などせず、使用しないでください。

以上

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