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「シバガス」等の亜酸化窒素製品(医薬品)を販売する業者に対する指導取締りの強化について

亜酸化窒素は麻酔薬です。

平成27年9月30日、亜酸化窒素を乱用目的で販売する業者の指導取締りを強化するよう通知いたしました。乱用目的で販売されている亜酸化窒素製品(医薬品)の製品例はこちらです。

亜酸化窒素販売業者へ

 許可された製造所で製造されていない亜酸化窒素を、吸入する目的で無許可で販売することは、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第24条第1項及び第55条第2項に違反する行為です。
 厚生労働省は、これらの行為については医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等に基づく指導取締りを徹底して行う方針です。直ちに亜酸化窒素の販売を止めるように強く警告します。

国民の皆様へ

 この度、吸入する目的で販売される亜酸化窒素の製品例を公表いたします。これらは医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律上必要な許可や届出、表示等をせずに製造販売されている医薬品であり、 これらの販売等は同法に違反するものです。
 亜酸化窒素は麻酔薬として使用されている成分であり、医師の処方のもとに使用しなければ、重大な健康被害をもたらすおそれがあります。海外では、これらの製品と同様の製品を乱用目的で使用した結果、酸欠状態に陥り、死亡した例が報告されています。
 製品例に掲載されていない亜酸化窒素製品についても、販売業者は「タイヤの充填用」「バルーン用」等と偽って販売しているおそれがあります。決して購入・使用しないで下さい。

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