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議員立法による法改正

法改正(議員立法により措置された危険ドラッグ取締の機動性・実効性の強化のポイント)

広告中止命令の追加

 厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定薬物について、広告の中止その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置を採るべきことを命ずることができることとした。

検査命令の対象物の拡大

 検査命令、販売等停止命令の対象に、「指定薬物である疑いがある物品」に加え、「指定薬物と同等以上に精神毒性を有する蓋然性が高い物である疑いがある物品」を追加。

検査命令物品への販売等停止命令の全国化

 厚生労働大臣は、販売等の停止を命令した物品のうち、広域的に規制する必要がある物品を官報で告示し、名称、形状、包装等からみて同一と認められる物品について、全国での製造、輸入、販売、広告等を禁止できることとした。

インターネット対策

 厚生労働大臣又は都道府県知事は、プロバイダに対して、指定薬物等の違法広告があるときは、情報の送信を防止する措置を講ずることを要請できることとした。プロバイダが、指定薬物等の違法広告について送信防止措置を講じた場合において、情報の発信者に生じた損害については、賠償の責めに任じないこととした。

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