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指定薬物を指定する省令が公布されました

 平成27年5月1日に、指定薬物として新たにカチノン系化合物を包括的に指定する省令(※)が公布され、平成27年5月11日に施行されます。
 今回包括指定された物質群は、4月24日の薬事・食品衛生審議会薬事分科会指定薬物部会において指定薬物とすることが適当とされた物質群です。
 今回の包括指定の物質数は、840物質です(指定範囲に含まれる物質のうち、既に指定薬物に指定されている13物質を含む。)。
 この結果、平成27年5月1日時点で、指定薬物の総数は2,297物質(個別指定193物質、カンナビノイド系包括指定770物質、カチノン系包括指定1,334物質)となります。
 施行後は、これらの物質とこれらの物質を含む製品の製造、輸入、販売等が原則禁止されます。

 指定薬物の指定範囲は、別紙 [128KB]をご参照ください。

※ 薬事法第二条第十五項に規定する指定薬物及び同法第七十六条の四に規定する医療等の用途を定める省令の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第98号)

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