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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律

第76条6の2に基づく告示禁止物品(広域規制製品)一覧

このページに記載された物品と同一と認められる物品(※)については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第76条の6の2第1項により、製造、輸入、販売、授与、販売若しくは授与目的での陳列、広告が禁止されています。

※ 手書きで加工する、シールを貼る等、合理的に告示禁止物品(広域規制製品)と同一と判断できる場合には、同一と見なします。なお、掲載している物品は店舗から採取したものであり、既にシール等で加工されているものもあります。

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