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新たに指定薬物2物質を麻薬に指定します(注意喚起)

平成26年7月2日
医薬食品局監視指導・麻薬対策課

 本日、新たに3物質を麻薬とする政令(※1)が公布され、平成26年1月19日から施行されます。
 新たに麻薬に指定される3物質のうち下記に掲げる2物質は、既に薬事法上の指定薬物(※2)に指定されており、製造、輸入、販売等が原則禁止されています。しかし、これらの物質は、指定薬物に指定後も「合法ハーブ」などと称して流通があり、国内で乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されたことから、麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に指定し、規制の強化を図ることとしました。
 麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売等の他、所持、使用、譲受等についても禁止され、違反すると罰則が科されます。

  1. ※1 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成25年政令第355号)
  2. ※2 中枢神経系への作用を有する蓋然性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのある物。薬事法第2条第14項に規定。

1.指定薬物から麻薬に指定される2物質

[1]化学名: 2−エチルアミノ−1−(3,4−メチレンジオキシフェニル)プロパン −1−オン
通称: bk−MDEA
[2]化学名: [1−(5−フルオロペンチル)−1H−インドール−3−イル](2,2,3,3−テトラメチルシクロプロパン−1−イル)メタノン
通称: XLR−11
注: 麻薬として指定する物には上記2物質の塩類及びこれらを含有する物を含む。

2.施行日等

  • 公布日:平成25年12月20日(金)
  • 施行日:平成26年1月19日(日)

3.国民の皆様への注意喚起

 今回麻薬に指定される上記の2物質は、「合法ハーブ」(乾燥植物片状)、「合法アロマ」(液体状)などと称して販売されていた製品から検出が確認されたものです。
 これら「合法ハーブ」などと称して販売される製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物(※1)、麻薬(※2)など法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入などせず、使用しないでください。

  • ※1 指定薬物を販売若しくは授与の目的で貯蔵等した場合、「薬事法」により厳しく罰せられることがあります。
  • ※2 麻薬が含まれている製品を購入、所持等した場合、「麻薬及び向精神薬取締法」により厳しく罰せられることがあります。

成分検出製品例

 今回麻薬に指定される上記2物質は、別紙1 [197KB], 別紙2 [649KB] 記載の製品から検出されています。
 当該製品をお持ちの方は、決して使用したりせず、焼却など回収困難な方法により速やかに廃棄してください。廃棄方法など御不明な点がある場合には各都道府県の薬務担当者又は保健所にお問い合わせ下さい。
 この政令の施行後、新たに麻薬に指定された2物質を含む製品を所持等した場合、麻薬及び向精神薬取締法により罰せられることになります。
 なお、別紙の製品はあくまでも検出例であり、これら以外の「合法ハーブ」、「合法アロマリキッド」、「合法パウダー」などと称して販売される製品にも麻薬が含まれている可能性がありますので、決して購入などせず、使用しないでください。

以上

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