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平成26年6月11日付けで以下の8物質が指定薬物に指定されました。(施行日:平成26年7月11日)
N−(1−アミノ−3,3−ジメチル−1−オキソブタン−2−イル)−1−ペンチル−1H−インダゾール−3−カルボキサミド及びその塩類(通称:ADB-PINACA)
N−(1−アミノ−3−メチル−1−オキソブタン−2−イル)−1−(5−フルオロペンチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド及びその塩類(通称:5‐Fluoro‐AB‐PINACA)
キノリン−8−イル=1−(4−フルオロベンジル)−1H−インドール−3−カルボキシラート及びその塩類(通称:FUB-PB-22)
2−(2,5−ジメトキシ−4−ニトロフェニル)エタンアミン及びその塩類(通称:2C-N)
(2,2,3,3−テトラメチルシクロプロパン−1−イル)[1−(4,4,4−トリフルオロブチル)−1H−インドール−3−イル]メタノン及びその塩類(通称:XLR-12)
N−(1−フェネチルピペリジン−4−イル)−N−フェニルアセトアミド及びその塩類(通称:Acetylfentanyl)
1−(5−フルオロペンチル)−N−(ナフタレン−1−イル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド及びその塩類(通称:5-Fluoro-MN-18、5-Fluoro-NNE1 indazole analog)
1−[(3−メチルフェニル)メチル]ピペラジン及びその塩類(通称:1-(3-Methylbenzyl)piperazine)
薬事法第2条第14項に規定する指定薬物及び同法第76条の4に規定する医療等の用途を定める省令の一部改正について(施行通知)
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