厚生労働省

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よくある3つの誤解よくある3つの誤解

大麻取締法が改正。そこで、起こるのが法律に対しての誤解です。
「大麻の規制は緩くなるの?
厳しくなるの?」気になる法改正の
内容を、
YES NOクイズで
チェックしてみませんか。

大麻は医療用であれば誰でも自由に使えるの?大麻は医療用であれば誰でも自由に使えるの?

NO

いいえ。
大麻草から製造された医薬品を、
医師から処方された場合に限り、使用できます。

大麻草から製造された医薬品の施用等が可能に大麻草から製造された医薬品の施用等が可能に

改正法の施行により、「大麻草から製造された医薬品の使用を禁止する規定」が削除され、“医薬品医療機器等法の承認を受けた”大麻草から製造された医薬品を使うことが可能となりましたが、大麻が合法化されたわけではありません。

  • ※改正法の施行前までは、大麻は医薬品も含めて一切使用することができません。

大麻を使っても捕まらないままだよね。大麻を使っても捕まらないままだよね。

NO

いいえ。
今回の法改正で、大麻も他の違法薬物と同様に、
所持や譲り渡しだけでなく、使用も犯罪になります。

大麻等*1を使用すると施用罪が適用に大麻等*1を使用すると施用罪が適用に

大麻等を麻薬及び向精神薬取締法の麻薬に位置付けることにより、大麻の不正な施用についても、他の規制薬物と同様に麻薬及び向精神薬取締法における「麻薬」として禁止規定や、罰則規定が適用されます*2

  • *1「大麻等」・・・
    大麻及びその有害成分であるTHC(テトラヒドロカンナビノール:幻覚等の精神作用を示す麻薬として規制すべき成分)
  • *2
    改正法施行前は使用罪の適用はありませんが、所持や譲渡受は取締り対象です。

誰でも大麻が栽培できるようになるの?誰でも大麻が栽培できるようになるの?

NO

いいえ。
現行の大麻取締法下でも、改正後においても大麻草の栽培は禁止されており、栽培にあたっては特別な免許が必要です。
大麻取締法改正にあたり、大麻草の栽培に関する免許区分が整備されます。

大麻草の栽培に関する規制の見直し大麻草の栽培に関する規制の見直し

大麻草の栽培に係る免許区分の見直しは以下のとおりです。

【現行の大麻取締法】
名称 目的 免許権者
大麻栽培者 繊維もしくは種子の採取 都道府県知事
大麻研究者 大麻の研究 都道府県知事
【大麻草の栽培の規制に関する法律】
名称 目的 免許権者
第一種大麻草採取栽培者 大麻草から製造される製品の原材料の採取 都道府県知事
第二種大麻草採取栽培者 医薬品の原料の採取 厚生労働大臣
大麻草研究栽培者 大麻草の栽培を伴う研究 厚生労働大臣

出典元

  • 昭和二十三年法律第百二十四号 
    大麻草の栽培の規制に関する法律
  • 昭和二十八年法律第十四号 
    麻薬及び向精神薬取締法
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