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国民健康保険法第45条第6項に基づく法人の指定について
1 概要
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第45条第6項に基づき、厚生労働大臣の指定を受けた法人は、国民健康保険団体連合会からの委託を受け、診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査(診療報酬の特別審査)を行うことができるとされています。
一般社団法人又は一般財団法人であれば、一定の基準を満たすことにより、指定を受けることができます。
なお、指定を受けた場合においても、診療報酬の特別審査を実施する場合には、国民健康保険団体連合会から当該事務の実施について委託を受ける必要があります。
(※) このほか、指定を受けた法人は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の3第3項、戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第15条第3項、母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第7項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第70条第5項、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第15条第3項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第40条第5項、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第73条第3項等に基づき実施する診療報酬請求書の審査を行うことができるとされています。
3 指定機関
機関の名称 | 公益社団法人 国民健康保険中央会 |
指定の時期 | 昭和59年10月1日 |
連絡先 | 東京都千代田区永田町1丁目11番35号 |
4 お問い合わせ先
厚生労働省保険局国民健康保険課(内線3258)
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