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処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載(一般名処方マスタ)について(令和3年3月31日まで)

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 平成24年4月1日以降、後発医薬品が存在する医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代えて、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処方箋を交付した場合に、医療機関において一般名処方加算を算定できることとなりました。

 また、平成28年4月1日以降、従来の加算を「一般名処方加算2」とし、これに加えて、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されている場合に「一般名処方加算1」を算定できることとなりました。

 一般名処方加算1及び一般名処方加算2の対象となるすべての成分・規格(院外処方が想定されないものを除く。)についての、処方箋に記載する一般名処方の標準的な記載は、一般名処方マスタに示したとおりですので、一般名処方を行うに当たってご参照ください。

 なお、一般名処方加算2については、後発医薬品のある先発医薬品(昭和42年以前に承認・薬価収載された医薬品(その後の剤形・規格追加等を含む)のうち、価格差のある後発品があることから「先発医薬品に準じたもの」とみなされるものを含む。)が対象となります。一般名処方加算1では、これに加えて、診療報酬上の評価の対象となる後発医薬品の全てが対象となります。

(凡例)

区分 内用薬及び外用薬
一般名処方の標準的な記載 【般】+「一般的名称」+「剤形」+「含量」

 「一般的名称」については、添付文書における有効成分の一般的名称を基本としつつ、これをもととした既収載品の販売名も参考にして一部簡略化したものもあります。
例:アトルバスタチンカルシウム水和物 → アトルバスタチン
   ジクロフェナクナトリウム  → ジクロフェナクNa
 また、配合剤については、原則として、有効成分の一般的名称(原則として、塩及び水和物に関する記載は省略)を「・」で接続し、含量は記載しないこととしていますが、同一の有効成分を含有し、含量のみが異なる複数の製剤が存在するときは、区別のため、一般的名称の後に含量を記載しています。
 その他、同一の有効成分・剤形を有する医薬品であって、効能・効果、用法・用量等の異なるものが存在する場合には、括弧書き等により区別を行っているものがあります。
一般名コード  薬価基準収載医薬品コードの上9桁に続き、3桁「ZZZ」を付記し、12桁としています。ただし、上9桁で適切な区分が行えない成分・規格については、9桁目をアルファベットとして区別し、例外コード品目対照表を添付しています。
成分名 当該医薬品の有効成分の名称
規格  有効主成分の含有量(5mg、10mgなど)や剤形(錠剤、カプセル剤などの別)を示しています。
同一剤形・規格内の最低薬価  同一の剤形・規格のうち、最も薬価が低い品目の薬価です。原則として経過措置として使用期限を定められた医薬品を除きますが、最も薬価が低い品目に新たに使用期限が定められた場合には、当該期限をもって変更を行います。
 ただし、同一の含量の「錠剤(普通錠・口腔内崩壊錠)、カプセル、分散錠、粒状錠等」、「散剤、顆粒剤、細粒剤、末剤等」、「液剤、シロップ剤、ドライシロップ剤等」については、「同一剤形・規格」として整理しています。
備考(効能違いなど)

 個別品目について経過措置として使用期限が定められたことにより、今後、一般名処方マスタからの削除又は同一剤形・規格内の最低薬価の変更が見込まれるものについては、それらの情報について記載しています。

 同一剤形・規格内の医薬品のうち、効能・効果、用法・用量が異なるものについては、添付文書や下記URLでご確認下さい。
日本ジェネリック製薬協会URL:
https://www.jga.gr.jp/medical/confirm-effective.html

  • ※)黄色に着色した箇所は、令和元年12月13日時点版からの変更箇所です。

【過去情報はこちら】

問い合わせ先

問い合わせ先 厚生労働省保険局医療課(内線3287)


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