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2.電子媒体の報告について(2)

電子媒体による報告を行うには

 調査票データについては「調査票データ仕様書」で規定しているデータフォーマットに沿ってデータを作成できれば、他システムにおける調査票データの作成も可能です。
 その場合は、報告システムを入手(ダウンロード)して、調査票データのチェック後、提出用調査票ファイルを作成する必要があります。

(1)厚生労働省が提供する報告システムを利用する場合

 このホームページ上から報告システムをダウンロードし、調査票の作成から提出ファイルおよび添付書の作成までを行ってください。

(2)他システムで調査票データを作成する場合

 報告システム以外のシステムの使用、もしくは「調査票データ仕様書」を基に、保険者が独自に調査票データ作成システムを開発し、調査票データを作成する方法です。
 調査票データ作成後、報告システムを入手(ダウンロード)して、調査票データの項目関連チェック確認、修正後、提出用調査票ファイルを作成して下さい。
 もし、報告された提出用調査票ファイルが「調査票データ仕様書」に従って作成されていない場合は、再度作成し直して頂くか、もしくは紙媒体での再提出となりますので、必ず報告システムにて提出用調査票ファイルの作成を行って下さい。
 報告システムには、調査票データと一緒に提出する添付書の作成機能もあります。

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