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救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
平成26年2月5日
救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
標記について、「救急救命士法施行規則の一部を改正する省令」(厚生労働省令第7号)並びに「救急救命士法施行規則第二十一条第三号の規定に基づき厚生労働大臣の指定する薬剤の一部を改正する件」(厚生労働省告示第16号)が平成26年1月31日に公布され、平成26年4月1日より施行されることに伴い、下記のとおり各都道府県あて通知しましたので、お知らせします。
○救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について [PDF:339KB]
○救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係る取扱いについて [PDF:197KB]
○救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施のための講習及び実習要領並びに修了の認定等について [PDF:209KB]
○救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液、血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施に係るメディカルコントロール体制の充実強化について [PDF:945KB]
※救急救命士学校養成所指定規則の一部を改正する省令の施行についての関係通知(平成26年3月7日付)は、こちら をご覧ください。
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