ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 福祉・介護 > 障害者福祉 > 平成23年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)を実施します。(ルビあり) > 平成23年生活のしづらさなどに関する調査(全国在宅障害児・者等実態調査)の概要(ルビあり)

平成(へいせい)23年(ねん)生活(せいかつ)のしづらさなどに関(かん)する調査(ちょうさ)(全国(ぜんこく)在宅(ざいたく)障害児(しょうがいじ)・者(しゃ)等(とう)実態(じったい)調査(ちょうさ))の概要(がいよう)

 厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)ではこれまで、障害者(しょうがいしゃ)に関(かん)する実態(じったい)調査(ちょうさ)として、身体(しんたい)障害児(しょうがいじ)・者(しゃ)等(とう)実態(じったい)調査(ちょうさ)及(およ)び知的(ちてき)障害児(しょうがいじ)(者(しゃ))基礎(きそ)調査(ちょうさ)を概(おおむ)ね5年(ねん)毎(ごと)に実施(じっし)してきました。
 これらの調査(ちょうさ)を統合(とうごう)・拡大(かくだい)し、在宅(ざいたく)の障害児(しょうがいじ)・者(しゃ)等(など)(これまでの法(ほう)制度(せいど)では支援(しえん)の対象(たいしょう)とならない方(かた)も含(ふく)みます。)の生活(せいかつ)実態(じったい)とニーズを把握(はあく)することを目的(もくてき)とした調査(ちょうさ)を、平成(へいせい)23年(ねん)12月(がつ)1日(にち)を調査(ちょうさ)日(び)として実施(じっし)します。
 本調査(ほんちょうさ)の結果(けっか)については、制度(せいど)の谷間(たにま)を生(う)まない新(あら)たな福祉(ふくし)法(ほう)制(せい)の実施(じっし)するための基礎(きそ)資料(しりょう)として活用(かつよう)します。

1 調査(ちょうさ)対象(たいしょう)

 国勢(こくせい)調査(ちょうさ)の調査(ちょうさ)区(く)約(やく)94万(まん)地区(ちく)から無作為(むさくい)に約(やく)4,500地区(ちく)選(えら)び、その地区(ちく)に在宅(ざいたく)でお住(す)まいの以下(いか)の障害児(しょうがいじ)・者(しゃ)の方(かた)を調査(ちょうさ)の対象(たいしょう)としています。
  ○障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)(身体(しんたい)障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)、療育(りょういく)手帳(てちょう)または精神(せいしん)障害者(しょうがいしゃ)保健(ほけん)福祉(ふくし)手帳(てちょう))をお持(も)ちの方(かた)
  ○障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)はお持(も)ちではないが、長引(ながび)く病気(びょうき)やけが等(など)により生活(せいかつ)のしづらさがある方(かた)

  ※ 岩手県(いわてけん)、宮城県(みやぎけん)、福島県(ふくしまけん)、仙台市(せんだいし)、盛岡市(もりおかし)、郡山市(こおりやまし)、いわき市(し)については、東日本(ひがしにほん)大震災(だいしんさい)の被害(ひがい)の甚大(じんだい)さに鑑(かんが)み、調査(ちょうさ)を行(おこな)いません。

2 調査(ちょうさ)の方法(ほうほう)

 12月(がつ)上旬(じょうじゅん)に調査員(ちょうさいん)が調査(ちょうさ)区内(くない)の世帯(せたい)を訪問(ほうもん)し、調査(ちょうさ)の趣旨(しゅし)等(など)を説明(せつめい)のうえ、調査(ちょうさ)対象(たいしょう)となる方(かた)に調査票(ちょうさひょう)を配布(はいふ)し、記入(きにゅう)及(およ)び郵送(ゆうそう)による返送(へんそう)を依頼(いらい)します。

3 調査(ちょうさ)事項(じこう)

 日常(にちじょう)生活(せいかつ)のしづらさの状況(じょうきょう)、障害(しょうがい)の状態(じょうたい)、障害者(しょうがいしゃ)手帳(てちょう)の所持(しょじ)の有無(うむ)、福祉(ふくし)サービスの利用(りよう)状況(じょうきょう)、日常(にちじょう)生活上(せいかつじょう)の支援(しえん)の状況(じょうきょう)、日中(にっちゅう)活動(かつどう)の状況(じょうきょう)、外出(がいしゅつ)の状況(じょうきょう)、家計(かけい)の状況(じょうきょう)などを調査(ちょうさ)します。

4 調査(ちょうさ)の経路(けいろ)

調査の経路

5 結果(けっか)の公表(こうひょう)について

 調査(ちょうさ)の結果(けっか)は、集計後(しゅうけいご)速(すみ)やかに厚生(こうせい)労働省(ろうどうしょう)ホームページにおいて公表(こうひょう)します。

6 調査(ちょうさ)のご協力(きょうりょく)にあたって

 この調査(ちょうさ)にご回答(かいとう)いただけない場合(ばあい)でも不利益(ふりえき)が生(しょう)じることはありませんが、障害(しょうがい)のある方(かた)への施策(しさく)をより良(よ)くするための重要(じゅうよう)な調査(ちょうさ)のため、出(で)来(き)る限(かぎ)りご協力(きょうりょく)をお願(ねが)いします。

7 プライバシーについて

 調査票(ちょうさひょう)には名前(なまえ)を書(か)く欄(らん)はありませんので、どなたが書(か)かれたか分(わ)からないようになっています。お答(こた)えいただいた内容(ないよう)については、秘密(ひみつ)の保護(ほご)に万全(ばんぜん)を期(き)すとともに、統計上(とうけいじょう)の目的(もくてき)以外(いがい)に使用(しよう)することはありません。また、調査票(ちょうさひょう)は外部(がいぶ)の人(ひと)の目(め)に触(ふ)れないよう保管(ほかん)され、集計(しゅうけい)が完了(かんりょう)した後(あと)は溶解(ようかい)処分(しょぶん)されます。

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