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社会福祉充実計画

社会福祉充実計画とは

 社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要は財産を控除した上、再投下可能な財産(社会福祉充実財産※1)を算定しなければならないこととされています。
 その結果、社会福祉充実財産が生じる場合には、社会福祉充実計画を策定し、所轄庁の承認を得た上で、これに従って、地域の福祉ニーズ等を踏まえつつ、当該財産を計画的かつ有効に再投下していくこととなります。(社会福祉法第55条の2)
 社会福祉充実計画に盛り込むべき社会福祉充実財産の使途については、法人において、第1順位:社会福祉事業、第2順位:地域公益事業※2、第3順位:公益事業の順に検討を行い、既存事業の充実又は新規事業の実施(例:職員の処遇改善、新規人材の雇入れ、建物の建替等)に係る費用に活用すべきこととされています。
 また、社会福祉充実計画を策定する必要がある法人は、毎会計年度終了後3か月以内(6月30日まで)に、計算書類等と併せて所轄庁へ申請することが必要です。

  1. ※1 社会福祉充実財産は、社会福祉法では「社会福祉充実残額」と規定されています。
  2. ※2 地域公益事業とは、社会福祉充実財産を活用して行う事業であって、公益事業のうち、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものをいいます。

社会福祉充実計画策定の手続

 社会福祉充実計画は、以下の手続に従って策定することが必要です。

社会福祉充実財産の算定

 社会福祉充実財産の算定は、以下の算定式に従って、毎会計年度、決算の時期に併せて行うことが必要です。
 具体的な計算は、法人の計算書類等に基づき、以下に掲載する「社会福祉充実残額算定シート」を活用して行うことができます。

地域協議会

 地域協議会は、社会福祉法人が社会福祉充実財産を活用し、地域公益事業を実施する場合に、地域の福祉ニーズ等を的確に反映するとともに、法人が円滑かつ公正に意見聴取を行えるようにするため、所轄庁等に設置することとされています。
 地域協議会では、地域の関係者が参画し、

  1. (1)地域の福祉課題に関すること
  2. (2)地域に求められる福祉サービスの内容に関すること
  3. (3)社会福祉法人が取り組もうとしている地域公益事業に関する意見
  4. (4)関係機関との連携に関すること

等について、討議を行います。

  • (注)地域協議会の開催時期等については、各所轄庁へ直接お問い合わせください。

社会福祉充実計画の各種様式(例)

 社会福祉充実計画を所轄庁へ提出する際の様式(例)については、以下に掲載するとおりです。


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