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平成24年度老人保健健康増進等事業(老人保健事業推進費等補助金)の国庫補助協議(公募)について

老総発0419第1号
平成24年4月19日

都道府県老人保健福祉担当部(局)長
関   係   法   人   の   長
殿

厚生労働省老健局総務課長

 

平成24年度老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)の国庫補助協議(公募)について

 

 標記国庫補助事業について、別添1「老人保健健康増進等事業の実施について(平成15年5月21日付老発第0521001号厚生労働省老健局長通知)」により実施しますので、本事業に係る国庫補助を希望する場合には、別添2「平成24年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議(公募)要領」に基づき、平成24年5月7日までに、協議書を別途指定の送付先へ提出してください。
 協議のあった事業については、外部有識者で構成する「老人保健健康増進等事業評価委員会」及び「老人保健健康増進等事業評価委員会専門審査分科会」に諮り、その内容に関する意見を聞くとともに、必要に応じヒアリングを行った上で、採択の可否及び採択の場合はその補助額を決定いたします。
 なお、都道府県におかれましては、お手数ですが、管内市町村の協議書を取りまとめの上、一括してご提出頂きますよう、お願いいたします。

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(別添1)

 

老人保健健康増進等事業実施要綱

 

(目的)

第1条 本事業は、高齢者の介護、介護予防、生活支援、老人保健及び健康増進等に関わる先駆的、試行的な事業等に対し助成を行い、もって、老人保健福祉サービスの一層の充実や介護保険制度の適正な運営に資することを目的とする。本要綱は、「老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業分)交付要綱」(以下、「交付要綱」という。)に定める外、老人保健健康増進等事業の実施に当たり必要な事項を定める。

 

(定義)

第2条 本要綱における事業の類型は、次の各号に掲げるものをいう。

一 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業

介護保険制度の適正な運営に寄与することが期待できる調査研究事業等であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、第4条において規定する老人保健健康増進等事業評価委員会による事業の採否のための評価を受け、老健局長が事業の採否を決定するものをいう。

二 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業

高齢者保健福祉の施策の推進に寄与することが期待できる調査研究事業等であって、優れた成果につながる提案を確保するため、競争的環境の下で公募し、第4条において規定する老人保健健康増進等事業評価委員会による事業の採否のための評価を受け、老健局長が事業の採否を決定するものをいう。

 

(事業の実施主体)

第3条 事業を実施する主体(以下「実施主体」)は次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

一 次のいずれかであって、申請した事業が老人保健健康増進等事業評価委員会における評価の結果、採択された団体とする。

(1)都道府県又は市町村(特別区、一部事務組合及び広域連合を含む)

(2)厚生労働大臣が特に必要と認めた法人

二 前号の(2)に掲げる法人は、申請する前年度において当該法人としての事業実績があるなど良好な運営がなされていることを証する法人

三 第一号の(2)に掲げる法人は、過去において、法令等に違反する等の不正行為を行い、不正を行った年度の翌年度以降5年間を経過している法人

 

(老人保健健康増進等事業評価委員会の設置)

第4条 国庫補助事業としての透明性を確保する観点から、第2条に規定する事業について、申請された事業採択の可否、等に係る評価を実施するため、老健局長が「老人保健健康増進等事業評価委員会」(以下、「評価委員会」という。)を設置する。

2 評価委員会の運営及び申請された事業の採択に係る評価の実施方針等については、老健局長が別に定める老人保健健康増進等事業評価委員会運営要綱によるものとする。

 

(対象事業)

第5条 本事業が対象とする事業は、交付要綱3(交付の対象)及び4(交付額の算定方法)並びに本要綱第2条に定めるほか、次の各号に該当する事業とする。

一 実施しようとする事業の内容が先駆的かつ試行的事業であり、かつ、その事業により得られる成果が今後の施策等に反映できるものであること。

二 原則として単年度で終了する事業であること。複数年にまたがる場合は、真に止む得ない明確な理由があり、かつ、2か年以内に終了することが明らかである場合に限る。

三 第2条に規定する事業については、評価委員会における評価の結果、採択することが適当と認めたもののうち、老健局長が予算の範囲内で補助金の交付が必要と決定したものとする。

四 次に該当する事業は、対象としない。

(1)事業の主たる目的である業務の大部分を外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業

(2)前年度に実施した本事業の実施成果が著しく不良であった事業の実施主体が申請する翌年度の事業

(3)事業の大部分が設備又は備品購入等である事業

(4)営利を目的とした事業

(5)補助対象額が500千円に満たない事業

 

(事業の実施主体の責務)

第6条 実施主体は、評価委員会に申請する際に、本補助事業により実際に事業を行う事業担当者と本補助事業に係る金銭の管理(出納を含む)を行う経理担当者を明確にし、各担当者が法令等を遵守する旨を誓約した書面を提出しなければならない。

2 経理担当者は、事業担当者を兼ねることができない。

3 実施主体は、評価委員会に申請する際に、事業が終了した時点で必ず成果物を提出する旨を誓約しなければならない。

4 実施主体は、事業が採択された場合及び事業が完了した場合には、実施主体自らが採択された事業の概要及び事業結果の概要を作成し、当該実施主体のホームページへの掲載、又は厚生労働記者会等に投げ込みする等の方法により、速やかに公表しなければならない。
 また、実施主体は、実績報告書の提出時において、事業の成果物(事業の成果等をまとめた報告書冊子)を電子媒体(PDF形式)によりを当該実施主体のホームページに掲載し、掲載終了した時点において老健局総務課へ報告しなければならない。

5 実施主体は、事業開始後、6か月を目途に事業の進捗状況について、書面を用いて老健局総務課に報告しなければならない。ただし、事業実施期間が6か月に満たない場合はこの限りでない。

6 実施主体は、本補助事業に係る収入及び支出について、当該実施主体の監事による監査を必ず受け、適正な収支となっていることを証する監査結果の報告書を実績報告書とともに老健局総務課に提出しなければならない。

7 実施主体は、評価委員会が行う書面、ヒアリング又は訪問による調査を積極的に受諾しなければならない。

 

(事業の名称)

第7条 国庫補助事業の交付事務等の円滑化を図る観点から、事業の採択時に使用した事業の名称について交付額の確定が終了するまでの間、国に提出する資料について名称の変更を行ってはならないこととする。

 

(交付要綱別表の対象経費を算定するための額)

第8条 交付要綱別表の4対象経費にかかる補助単価については、予算の範囲内において他の補助事業及び実勢を勘案して、毎年度、別に定めることとする。

 

(採択テーマ)

第9条 対象事業のうち、補助対象として採択するテーマは、別紙のとおりである。

 

別紙 公募テーマ

 

第1 介護保険制度の適正な運営・周知に寄与する調査研究事業

 

1 地域包括ケアシステムの構築に資する第6期介護保険事業(支援)計画策定の在り方に関する調査研究事業

2 地域包括支援センター等における業務実態や機能のあり方に関する調査研究事業

3 定期巡回・随時対応サービスにおける自己評価・外部評価の在り方に関する調査研究事業

4 地域の実情に応じた定期巡回・随時対応サービス・小規模多機能型居宅介護等の推進に関する調査研究事業

5 複合型サービスにおけるサービス提供実態に関する調査研究事業

6 ケアマネジメントの実態調査をふまえた保険者の機能強化に関する調査研究事業

7 介護支援専門員の資質向上とケアマネジメントのあり方に関する調査・研究事業

8 介護老人福祉施設における施設運営の実態に関する調査研究事業

9 介護老人福祉施設等の運営及び財政状況に関する調査研究事業

10 特別養護老人ホーム等に従事する看護職員の資質の向上のための研修体制の構築に関する調査研究事業

11 介護老人保健施設等の在宅療養支援及び医療提供のあり方に関する調査研究事業

12 療養病床から転換した介護老人保健施設等のあり方に関する調査研究事業

13 介護施設の重度化に対応したケアのあり方に関する調査研究事業

14 予防給付の提供実態に関する調査研究事業

15 効果的な訪問型介護予防プログラムの開発に係る調査研究事業

16 介護予防サービスにおける口腔機能向上及び栄養改善の複合的なサービス提供に関する調査研究事業

17 訪問看護の基盤強化に関する調査研究事業

18 地域における訪問看護のサービス提供実態についての調査研究事業

19 認知症対応型共同生活介護のあり方に関する調査研究事業

20 認知症対応型通所介護の実態把握とあり方に関する調査研究事業

21 認知症の人の家族支援のあり方に関する調査研究事業

22 地域密着型サービスと高齢者の住まいの関わりに関する調査研究事業

23 集合住宅における訪問系サービス等の評価のあり方に関する調査研究事業

24 住宅改修の効果的・効率的な実施方法に関する調査研究事業

25 福祉用具貸与価格の把握と利用者による福祉用具の選択に資する情報の提供体制のあり方に関する調査研究事業

26 介護保険の福祉用具サービスの質の向上と効果的な活用に関する調査研究事業

27 介護保険推進全国サミットにおいてサービス提供の効率化等の研究等を行う調査研究事業

28 公的介護サービス給付における高齢者の資産の活用に関する調査研究事業

29 介護サービス事業所の評価等のあり方に関する調査研究事業

30 介護サービス情報の公表制度にかかる調査のあり方に関する調査研究事業

31 要介護認定における状態の維持・改善可能性にかかる審査判定に関する調査研究事業

32 要支援者のIADL等に関する状態像とサービス利用内容に関する調査研究事業

33 生活期リハビリテーションの効果についての評価方法に関する調査研究事業

34 居宅療養管理指導のあり方に関する調査研究事業

35 介護保険施設における効果的な口腔機能維持管理のあり方に関する調査研究事業

36 施設入所者に対する栄養ケアマネジメントにおける効果的な経口摂取の支援のあり方に関する調査研究事業

37 その他上記に関連すると認められる調査研究事業

 

第2 高齢者保健福祉施策の推進に寄与する調査研究事業

 

1 地域包括ケアシステムを支える民間産業の振興方策等に関する調査研究事業

2 地域包括ケアの構築に向けた高齢者の住まいの整備を支援する環境整備のあり方に関する調査研究事業

3 地域包括ケアを支える医療機関と保険者機能連携に関する調査研究事業

4 地域密着型サービスの質の向上の取組に関する調査研究事業

5 老人福祉施設の整備及び運営に関する調査研究事業

6 認知症ケアモデルの検討とその人材育成に係る研究事業

7 認知症ケアパスの作成のための調査研究事業

8 認知症地域支援体制構築を推進するための人材育成に関する調査研究事業

9 認知症サポーター養成の普及啓発等を行う事業

10 認知症の人に関わる医療・介護従事者及び家族の共通理解を図るための支援方策や研修の実態把握についての調査研究事業

11 若年性認知症の人の発症初期からの対応支援と支援方策の普及に関する事業

12 認知症サポート医等の医療従事者向けの認知症に関する研修ならびにその教材のあり方に関する研究事業

13 認知症の早期発見、診断につながるアセスメントツールの開発に関する調査研究事業

14 認知症者の生活支援実態調査と支援方策の開発に関する臨床研究事業

15 認知症が正しく理解され、認知症の人が安心して暮らせる町づくりの構築に関する調査研究事業

16 介護、医療従事者のための認知症者および家族への対応ガイドラインの作成・普及に関する調査研究事業

17 地域における認知症施策の実態把握と効果的な推進に関する調査研究事業

18 制度改正後の有料老人ホームの事業実態に関する調査研究事業

19 低所得高齢者の住宅問題に関する調査研究事業

20 高齢者等が支援を受けながら住み続けられるサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者等の住まい方とその支援方策等に関する調査研究事業

21 市民後見人の育成及び活用に関する調査研究事業

22 高齢者虐待防止対策に関する調査研究事業

23 災害時における要介護者等に対する支援方策に関する調査研究事業

24 諸外国における介護施設の機能及びケアの実態に関する調査研究事業

25 諸外国における訪問看護制度等についての調査研究事業

26 諸外国の認知症に関する制度等に関する国際比較研究事業

27 高齢者の健康長寿を支える諸外国の制度、社会環境、文化的背景に関する国際比較調査研究事業

28 高齢者等の健康づくり・生きがいづくり・社会参加に資する先駆的な取組及びその効果に関する調査研究事業

29 高齢者と他世代との交流や共生型サービス等のあり方やその効果に関する調査研究事業

30 高齢者の介護予防と健康増進に関する国際比較研究事業

31 介護予防事業対象者情報の一元管理と情報活用に関する調査研究事業

32 地域高齢者の食生活支援の質及び体制に関する調査研究事業

33 在宅療養患者の摂食状況・栄養状態の把握に関する調査研究事業

34 終末期がん患者の栄養管理に関する調査研究事業

35 胃ろう造設及び造設後の転帰等に関する調査研究事業

36 介護職員等喀痰吸引制度の実施状況に関する調査研究事業

37 介護サービス事業所における医療職のあり方に関する調査研究事業

38 介護相談員の活動から明らかになる介護サービスの実態と質の向上に関する調査研究事業

39 利用者の状態像に応じた介護職における技術評価のレベル分類に関する調査研究事業

40 質の高い介護サービスの提供力及び後輩への指導力を持つ介護福祉士(認定介護福祉士)の養成・技能認定等に関する調査研究事業

41 経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の就労状況に関する調査研究事業

42 介護サービスの人材確保に関する調査研究事業

43 その他上記に関連すると認められる調査研究事業

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(別添2)

 

平成24年度老人保健健康増進等事業国庫補助協議(公募)要領

 

◇ 標記国庫補助協議については、別紙様式(協議書)の提出によることとします。

◇ なお、協議書の作成及び提出については、以下1〜4を十分に踏まえて行って下さい。

 

1.提出書類:別紙様式「平成24年度老人保健健康増進等事業の国庫補助協議(応募)について」

WORD:203KB PDF:502KB

 

2.提出期限:平成24年5月7日(月)【 郵送必着 】

※ 持参の場合は、AM10:00〜12:00、PM2:00〜5:00の間のみ受付

 

3.送付先(提出先):〒100-8916東京都千代田区霞が関1-2-2

厚生労働省老健局総務課企画調整係(18F 1813号室)

 

4.採択方針等

(1)先駆的又は試行的事業であって、その事業の効果が今後の施策等に反映できるものを対象とする。(評価委員会が公募テーマに合致していると認めたもの)

(2)原則として単年度で終了する事業を対象とする。(継続事業として採択した場合であっても、事後評価の結果によっては2年目の事業を採択しない場合がある。)

(3)他制度による補助対象事業及び国庫補助が廃止(一般財源化)された事業並びに地方公共団体の補助事業により実施していたものは採択しない。

(4)事業の主たる目的である事務・事業を50%以上外部委託するものや、第三者への資金交付を目的とした事業は原則採択しない。

(5)事業の大部分が設備または備品購入費等であるものは採択しない。

(6)営利を目的とした事業は採択しない。

(7)補助対象額が50万円に満たない事業は採択しない。

(8)原則として、1事業当たり2,500万円を上限とする。

(9)対象経費の基準額は、「別紙4 2.国庫補助協議(応募)額内訳書」記入上の留意事項の(4)積算内訳にあるとおりとする。

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【問い合わせ先】

厚生労働省老健局総務課企画調整係
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
TEL 03−5253−1111(内線3908

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