厚生労働省

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雇用保険制度の見直しについて

雇用保険制度は、労働者が失業した際の生活の安定と、早期再就職を促進するために給付を行うものですが、現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者の方に対するセーフティネット機能の強化等を図るために見直しを行いました。見直しの主な内容は以下のとおりです。

1.非正規労働者に対する適用範囲の拡大(平成22年4月1日〜)

改正の背景・改正の内容

(参考)被保険者資格取得届時における添付書類の簡素化(雇用保険法施行規則改正)

添付書類の簡素化

2.雇用保険料率の変更について(平成22年4月1日〜)

労働保険料の算定に使用する雇用保険料率は以下のとおりです。

保険料算定の際はお気をつけください。

―雇用保険率表(平成22年4月1日改定)―
事業の種類 平成21年度(確定保険料の計算に使用) 平成22年度(概算保険料の計算に使用)
保険率   保険率  
事業主負担率 被保険者負担率 事業主負担率 被保険者負担率
一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000 15.5/1000 9.5/1000 6/1000
農林水産清酒製造の事業 13/1000 8/1000 5/1000 17.5/1000 10.5/1000 7/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000 18.5/1000 11.5/1000 7/1000
○ 被保険者負担分について

・平成22年度の保険料算定基礎となる賃金から新しい料率で負担いただくこととなります。

・平成21年度までに支払うことが確定した賃金は、確定保険料の算定基礎に含まれます。

(例)賃金締切日が3月で支払日が4月の場合

→ 確定保険料(21年度分)の算定基礎に含める

3.雇用保険に未加入とされた方に対する遡及適用期間の改善
(今後、22年12月末までの政令で定める日から施行されます。)

改正の背景・改正の内容

○雇用保険法の改正内容について、詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken11/index.html

○お問い合わせ先 職業安定局雇用保険課


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