厚生労働省


勤労者財産形成促進制度(財形制度)について

財形制度の概要

○ 財形制度とは

財形制度は、勤労者が豊かで安定した生活を送るための資産形成を事業主や国が支援するものです。

具体的には、財形貯蓄は、勤労者がコツコツと貯蓄を行えるよう事業主は一定額の給与天引きを行い、それを金融機関に払い込むという業務を行い、国は特定の財形貯蓄について一定額まで利子非課税としています。

また、財形貯蓄を行った勤労者を対象として、貯蓄残高の10倍の範囲内で、事業主等を通じて(転貸融資)、持家の取得などに必要な資金の融資を行っています。

それでは、以下で財形制度をさらに詳しくご紹介いたします。

財形制度は、一般的に「財形貯蓄」と略称で呼ばれる財形貯蓄制度とそれを事業主が支援する財形給付金・基金制度及び財形貯蓄を行う勤労者に住宅資金や教育資金を融資する財形融資制度からなります。

財形貯蓄制度

1 資産作りは、財形貯蓄から始めましょう!

財形貯蓄の一番の特色は、給与等からの天引きによる着実な資産形成です。

貯蓄が苦手という方でも、財形貯蓄であれば、給料やボーナスからの天引きで、無理なく、知らず知らずのうちにお金が貯まります。(貯蓄の商品としては、預貯金、保険、投資信託などから選べます。)

また、財形貯蓄には、一般財形貯蓄、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄の3種類の貯蓄がありますが、財形年金貯蓄、財形住宅貯蓄については、元利合計で550万円(財形年金貯蓄のうち、生命保険、損害保険等の契約については元本385万円)まで利子等に税金がかかりません。

なお、財形年金貯蓄は、退職後も利子等の非課税が継続されます。

【財形貯蓄の仕組み】
【3種類の財形貯蓄】
その1 車や旅行に結婚に、いろいろ使える一般財形貯蓄

何に使うか目的を限定していません。車、旅行、教育、結婚など、いろいろな目的に、そして不意の出費に自由に使えます。貯蓄を始めて1年経てば、いつでも好きな時に払い出せます。

○ 資金使途 自由

○ 積立期間 3年以上続ける必要があります。

その2 老後の備えに、利子非課税の財形年金貯蓄

60歳以降に老後の資金として受け取るための貯蓄です。財形住宅貯蓄とあわせて元利合計550万円(生命保険、損害保険等の契約については、元本385万円)まで利子等に税金がかかりません。

○ 資金使途 老後の資金等のため

○ 積立期間 5年以上続ける必要があります。

○ 受取期間 満60歳以降に5年以上20年以内 (保険商品の場合、終身受取の商品もあります。)

その3 夢のマイホームが欲しい方には利子非課税の財形住宅貯蓄

マイホームの新築・購入・リフォームなど、住まいの資金づくりを目指す方にはオススメの貯蓄です。財形年金貯蓄とあわせて元利合計550万円まで利子等に税金がかかりません。

○ 資金使途 住宅の新築、住宅の購入(一戸建てでもマンションでも)、工事費が75万円を超える増改築など

○ 積立期間 5年以上続ける必要があります。

各財形貯蓄の詳細についてはこちらをご覧ください。

https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/rousei/kinrousya/980831_2.htm

財形給付金・基金制度

2 事業主による貯蓄奨励策もあります!

財形貯蓄制度を導入している企業においては、事業主による財形貯蓄の奨励策として、財形給付金・基金制度を導入することができます。

事業主が勤労者1人につき年間10万円を上限に拠出を行い、勤労者は、原則7年後ごとにその拠出金と運用益を一時金として財形貯蓄に上積みすることができます。

また、事業主にとっては、拠出金は、損金又は必要経費とされます。

財形融資制度

3 財形は貯蓄だけではありません。
財形貯蓄を行っている方は、融資(ローン)を利用できます!

「財形(ざいけい)」という言葉から、「財形貯蓄」を思い浮かべる方は多いと思いますが、貯まった貯蓄を元に融資(ローン)を利用することができます。

(1)  融資の種類

ア 財形持家融資(住宅ローン:住宅の建設、購入、改良のための資金を融資)

イ 財形教育融資(教育ローン:高校、大学等への進学資金等を融資)

(2) 貸付金利(平成22年1月1日現在)

持家融資・・・1.42%(5年間固定金利)
教育融資・・・1.97%(固定金利制)

<参考>財形持家融資の金利の水準(金利は年4回改定)

平成21年度 第1四半期 ( 4月1日より適用) 1.64%
第2四半期 ( 7月1日より適用) 1.76%
第3四半期 (10月1日より適用) 1.56%
(3) 融資を受けられる方

・財形貯蓄を一定額以上有する勤労者
持家融資・・・貯蓄残高50万円以上
教育融資・・・貯蓄残高2万円以上

(4) 受けられる融資の額

持家融資・・・財形貯蓄残高の10倍の範囲内で、最高4,000万円まで(ただし、所要額の80%まで)

教育融資・・・財形貯蓄残高の5倍の範囲内で最高450万円まで

(5) 財形持家融資のポイント

ア 金利は5年間固定金利です(5年ごとに見直されます)。
例 平成21年度に融資を受けた方は5年後の平成26年度、10年後の平成31年度・・・(以下5年ごと)に金利が見直されます。

イ 第1回目の金利は、融資を申し込んだ時点の金利が適用されます。(いつ申し込むかによって適用される金利を選択することが可能です。)

ウ 現在、他の住宅ローンを利用している勤労者の方については、借換えによる財形融資の利用はできません(財形融資から他の融資への借換えは可能です)。

エ 原則として、事業主を経由して融資を受ける形態です(転貸融資)。
例外的に、勤務先で財形融資制度を導入していない等の場合は、勤労者個人が融資を受けることも可能です(直接融資)。

【財形持家転貸融資の仕組み】

※ なお、ご紹介いたしました財形融資制度は、平成20年12月24日に閣議決定されました「雇用・能力開発機構の廃止について」において、今後、以下のとおり見直しが行われることが予定されておりますので、今後の動きにご注意ください。

○持家融資・・・現在、(独)雇用・能力開発機構において実施しておりますが、実施主体が(独)勤労者退職金共済機構に変更される予定です。

○教育融資・・・廃止される予定です。

より詳しい内容をお知りになりたい方は、こちらをご覧ください。

お問い合わせ先:労働基準局勤労者生活部企画課


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