
平成21年4月24日、「社会保険の保険料等に係る延滞金を軽減するための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(延滞金軽減法)及び「厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律」(遅延加算金法)が成立いたしました。
○ 延滞金軽減法
事業主等の経済的負担の軽減に資するため、社会保険の保険料等に係る延滞金の割合を一定期間軽減する措置を講ずるもの。 |
○ 遅延加算金法
年金記録の訂正がなされた上で受給権に係る裁定が行われた場合において、本来の支給日より大幅に遅れて支払われる年金給付の額について、特別加算金を支給するもの。 |
以下、両法律の内容について紹介いたします。



|