厚生労働省


労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)


1 何が変わるのですか?

改正の概要は、以下のとおりです。
労働基準法の一部を改正する法律(平成20年法律第89号)の概要
(1)時間外労働の削減
(2)年次有給休暇の有効活用
施行期日 平成22年4月1日
(注)限度労働とは?

2 どうして変わったの?

 労働時間の現状を見ると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10.0%、特に30歳代の子育て世代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の割合は20.0%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっています。
(総務省「労働力調査」平成20年)
 こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保して働くことができるよう労働環境を整備することが重要な課題となっています。
 このため、長時間労働を抑制し、労働者の健康を確保するとともに仕事と生活の調和がとれた社会を実現することを目的とした改正労働基準法が成立しました。

3 改正のポイントは?

改正のポイントは、次の(1)〜(4)です。
(1)「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減)
(2)法定割増賃金率の引上げ
(3)代替休暇制度の導入
(4)時間単位年休の導入
(1)「時間外労働の限度に関する基準」の改正(限度時間を超える時間外労働の労使による削減)
「時間外労働の限度に関する基準」が改正され、労使当事者は限度時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を引き上げるよう努めること等とされます。
限度時間を超える時間外労働の労使による削減
(2)法定割増賃金率の引上げ
月60時間を超える法定時間外労働に対して、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
法定割増賃金率の引上げ (注)(2)の適用が猶予される中小企業について
(3)代替休暇制度の創設
引上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を付与する制度(代替休暇)を設けることができます
代替休暇
(4)時間単位年休の創設
労使協定により年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。
時間単位年休

4 さらに詳しく知りたい方は・・・

厚生労働省ホームページにて、最新情報を提供しております。


○改正労働基準法について
https://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html

○お問い合わせ先
労働基準局 監督課

都道府県労働局・労働基準監督署

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