災害救助法について
○参考法令 「災害救助法」(昭和22年10月18日法律第 118号)
1 目的
災害の際に、国が地方公共団体、日本赤十字社その他の団体及び国民の協力の下に、応急的に、必要な救助を行い、災害にかかった方の保護と社会の秩序の保全を図ることを目的としています。
2 実施体制
災害救助法による救助は、都道府県知事が行い(法定受託事務)、市町村長がこれを補助します。
また、必要な場合は、都道府県知事に代わってその事務の一部を市町村長が行うこととすることができます。
3 適用基準
災害救助法による救助は、災害により市町村の人口に応じた一定数以上の住家の滅失がある場合(例えば 人口15,000人以上〜30,000人未満 住家全壊50世帯以上)、多数の方が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれがあり、孤立等の理由により救出や食料の補給の際に特殊の技術を必要とする場合(例 ヘリコプター等による救助)等に行います。
4 救助の種類
(1)避難所、応急仮設住宅の設置
災害時において、一時的に学校の体育館や公民館等を避難所として設置した場合や、災害のため住家が全壊等した被災者に対し、簡単な住宅を仮設し一時的な居住の安定を図ることを目的とした仮設住宅を設置するものです。
また、避難所の設置では、高齢者等の災害時要援護者で一般の避難所での生活に支障をきたすなど、何らかの特別の配慮を必要な対象者に対し、その対応が可能な福祉避難所を指定するよう推進しています。
(2)食品、飲料水の給与
災害時において、自炊等できない被災者に対し、応急的に炊出し等による食品を提供するものです。また、水道が断水した場合には、飲料水を提供するものです。
(3) 被服、寝具等の給与
災害により、日常生活に欠くことができない被服、寝具その他の衣料品及び生活必需品を喪失又は毀損した者に対し、急場をしのぐための被服、寝具等を給与又は貸与するものです。
(4) 医療、助産
災害のため医療機関が混乱し、被災地の住民が医療の途を失ったような場合に、速やかに救護班を編成・派遣し、応急的に医療を提供するものです。
(5) その他
住家の全壊等により学用品を喪失又は損傷した場合に、小学校児童等に対し給与等を行っています。
5 経費の負担
救助に要する費用は、都道府県及び国で負担します。
6 適用実績(平成20年度)
(1) 岩手・宮城内陸地震(宮城県栗原市外6市町)
(2) 7月28日の大雨(石川県金沢市外1市)
(3)平成20年8月末豪雨(愛知県岡崎市外1市)
避難所の様子と仮設住宅(栗原市)
(社会・援護局総務課災害救助・救援対策室)