厚生労働省

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食品のアレルギー表示について

医薬食品局 食品安全部 基準審査課

食物アレルギーは、食事をしたときに、身体が食物(に含まれるタンパク質)を異物として認識し、自分の身体を防御するために過敏な反応を起こすことです。主な症状は、「皮膚がかゆくなる」、「じんましんがでる」、「せきがでる」などです。重い症状の場合には、「意識がなくなる」、「血圧が低下してショック状態になる」ということもあり、非常に危険な場合もあります。我が国における食物アレルギー体質をもつ方の正確な人数は把握できていませんが、全人口の1〜2%(乳児に限定すると約10%)の方々が何らかの食物アレルギーを持っているものと考えられています。

このような食物アレルギーに対する有効な治療法はないため、原因となる食物を食べないことが予防・治療を行う上での原則となります。そのため、アレルギー体質をもつ方に適切に情報が伝えることができるよう、厚生労働省では、食物アレルギーの原因となる食物を調査し、平成13年より、発症件数が多いものや、発症した際の症状が重いものについて、食品に使用した場合の表示を食品衛生法上義務付けました。

現在、次の表にあるように、卵、乳、落花生などの7品目を食品に使用した場合には、必ず食品のパッケージにアレルギーの原因となる食品の名称を表示しなければなりません。また、あわび、いか、大豆などの18品目を食品に使用した場合には、できるだけ食品のパッケージにこれらの名称を表示するよう努めることとされています。みなさんは、スーパーやコンビニで購入した食品のパッケージに、「原材料の一部に○○を含む。」、「○○由来」などと記載されているのを目にされたことがあると思います。これは、食物アレルギー体質をもつ方のためだけに表示されているものですが、表示がない場合に起こり得る事態を考えれば、非常に重要な表示であることがお分かりいただけると思います。

規定 アレルギーの原因
となる食品の名称
表示をさせる理由 表示は義務
かどうか
省令 卵、乳、小麦、えび、かに 発症件数が多いため 表示義務
そば、落花生 症状が重くなることが
多く、生命に関わるた
通知 あわび、いか、いくら、オ
レンジ、キウイフルーツ、
牛肉、くるみ、さけ、さば、
大豆、鶏肉、バナナ、豚
肉、まつたけ、もも、やま
いも、りんご、ゼラチン、
過去に一定の頻度で
発症が報告されたもの
表示を奨励
(任意表示)

既に25品目のアレルギーの原因となる食品を指定し、それを使用した場合には、その旨の表示を義務付けるなど、食物アレルギー体質をもつ方に対して情報提供に努めています。しかしながら、食物アレルギーの実態把握を完全に行えていないことや、食習慣の変化などによって将来的に食物アレルギーの状況が変わっていく可能性が大きいことから、厚生労働省では、3年ごとに調査を行い、その結果を踏まえて原因となる食品を見直すようにしています。最近では、平成20年6月、「えび」や「かに」を使用した場合の表示を義務付ける制度改正を行ったところです。厚生労働省では、今後とも、食物アレルギーの実態把握に努め、適切なアレルギー表示を推進してまいります。

今回取り上げた食品のアレルギー表示など、食品衛生法に基づく食品の表示に御関心のある方は、厚生労働省ホームページに関係情報を掲載していますので、以下のURLから御覧下さい。

https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/hyouji/index.html

※お問い合わせ先:医薬食品局食品安全部基準審査課調査表示係 【お知らせ】食品表示に関する業務は、消費者庁に移管されました。

《参考:アレルギーの原因食物》

《参考:アレルギーの原因食物》 円グラフ

(今井孝成、海老澤元宏:平成14年・17年度厚生労働科学研究報告書より)



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