厚生労働省

  • 文字サイズの変更
  • 小
  • 中
  • 大

発達障害の理解のために

発達障害者支援法ができるまで

「発達障害」は、身近にあるけれども、社会の中で十分に知られていない障害でした。

また、「発達障害」のある人は、特性に応じた支援を受けることができれば十分に力を発揮できる可能性がありますが、従来はその支援体制が十分ではありませんでした。

このような背景を踏まえ、発達障害について社会全体で理解して支援を行っていくために、平成17年4月から「発達障害者支援法」が施行されています。

発達障害ってどんな障害?

発達障害者支援法において、「発達障害」は「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されています。

それぞれの障害の特性
○様々な発達障害のタイプ

※ 以下の例は発達障害の症状における特性の一例であり、他にも様々なタイプの特性があります。また、これらの特性だけをもって断定されるものではありません。

≪自閉症の人の例≫

急に予定が変わったり、初めての場所に行くと不安になり動けなくなることがよくあります。そんな時、周りの人が促すと余計に不安が高くなって突然大声を出してしまうことがあります。周りの人には、「どうしてそんなに不安になるのか分からないので、何をしてあげたらよいかわからない」と言われてしまいます。

でも、よく慣れた場所では誰よりも一生懸命、活動に取り組むことができます。

≪アスペルガー症候群の人の例≫

他の人と話している時に自分のことばかり話してしまって、相手の人にはっきりと「もう終わりにしてください」と言われないと、止まらないことがよくあります。周りの人には、「相手の気持ちがわからない、自分勝手でわがままな子」と言われてしまいます。

でも、大好きな電車のことになると、博士と言われるぐらい専門家顔負けの知識を持っていて、お友達に感心されます。

≪学習障害(LD)の人の例≫

会議で大事なことを忘れまいとメモをとるのだけれど、本当は書くことが苦手なので、書くことに集中しようと気を取られて、かえって会議の内容が分からなくなることがあります。後で会議の内容を周りの人に聞くので、頑張っているのに周りの人には、「もっと要領良く、メモを取ればいいのに」と言われてしまいます。

でも、苦手なことを少しでも楽にできるように、ボイスレコーダーを使いこなしたり、他の方法を取り入れる工夫をすることができます。

≪注意欠陥多動性障害(AD/HD)の人の例≫

大切な仕事の予定をよく忘れたり、大切な書類を置き忘れたりしてしまいます。周りの人にはあきれられ、「何回言っても忘れてしまう人」と言われてしまいます。

でも、気配り名人で、困っている人がいれば誰よりも早く気づいて手助けすることができます。

≪その他の発達障害≫

上の3つのタイプの他にも、トゥレット症候群のようにまばたき・顔しかめ・首振りのような運動性チック症状や、咳払い・鼻すすり・叫び声のような音声チックを主症状とするタイプのものも、発達障害者の定義には含まれています。

○様々なタイプを踏まえて

これらのタイプのうちどれにあたるのか、実際には障害の種類を明確に分けて診断することは大変難しいとされています。障害ごとの特徴が、それぞれ少しずつ重なり合っている場合も多いからです。また、年齢や環境により目立つ症状が違ってくるので、診断された時期により、診断名が異なることもあります。

大事なことは、その人がどんなことができて、何が苦手なのか、どんな魅力があるのかといった「その人」に目を向けることです。そして、その人その人に合った支援があれば、だれもが自分らしく、生きていけるのです。

みなさんにわかってほしいこと

発達障害について、よくみられる誤解をまとめてみました。

○診断名に対する誤解

「軽度発達障害は、軽い障害である」

「知的障害を伴う自閉症は、発達障害には含まれない」

「広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害だけが発達障害だ」

・ 以前は、知的な遅れを伴わない高機能自閉症、アスペルガー症候群、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(AD/HD)などを「知的障害が軽度である」という意味で「軽度発達障害」と称することがありました。しかし、知的な遅れがない人の中にも、その他の部分で重篤な困難さをもっているケースがあります。ですから、「障害そのものが軽度」と誤解される可能性を危惧して、最近では「軽度発達障害」という言葉は、あまり使われなくなってきています。(平成19年3月に文部科学省から「軽度発達障害」という表現を、原則として使用しない旨の通達が出されました)

・ 発達障害は、知的な遅れを伴う場合から知的な遅れのない人まで広い範囲を含んでいます。知的障害を伴っていても、自閉症としての理解に基づいた支援が必要である場合も多いことに留意すべきです。また、発達障害者支援法は、「その他の障害」について詳しく障害名をあげていませんが、「トゥレット症候群」といった障害も対象に含まれています。

○障害の予後についての誤解

「発達障害は能力が欠如しているから、ずっと発達しない」

「発達障害は一つの個性なので、配慮しないままでもそのうち何とかなる」

・ 発達障害は「先天的なハンディキャップなので、ずっと発達しない」のではなく、発達のしかたに生まれつき凸凹がある障害です。人間は、時代背景、その国の文化、社会状況、家庭環境、教育など、多様な外的要因に影響を受けながら、一生かけて発達していく生物であり、発達障害の人も同様であると考えていいでしょう。つまり、成長とともに改善されていく課題もあり、必ずしも不変的なハンディキャップとは言い切れないのです。もちろん個人差はありますが、「障害だから治らない」という先入観は、成長の可能性を狭めてしまいます。周囲が彼らの凸凹のある発達のしかたを理解しサポートすることにより、「ハンディキャップになるのを防ぐ可能性がある」という視点をもつことは重要です。

・ 一方で、発達障害は一つの個性だから配慮は必要がないと考えるのも行き過ぎです。現在では、成人になった発達障害者が、小さい頃から配慮が受けられず困難な環境の中で苦労して成長してきたことを教えてくれる本なども出版されてきています。

○支援方法についての誤解

「自主性尊重が大事で、大人があれこれ手を出すのは良くない」

「有名な訓練方法を取り入れれば、それだけで治る」

・ 発達障害の人の中には、本人任せにされるよりも、実は「きちんと教えて貰うこと」「きちんと止めて貰うこと」が必要な場合が多くあります。もちろん、一律的なやり方ではダメで、その人に合ったやり方を工夫しなければなりません。その反対に、良かれと思って一方的に有名な訓練方法を取り入れても、本人が何に困っているのかきちんと把握しないままでは、本人にとっては迷惑な話かもしれません。

・ 支援者の中には「自分が培ってきたノウハウが、そのまま新しく支援対象として位置づけられた発達障害者の支援にも良いはずだ」という思いこみをもってしまうことがあります。しかし、ノウハウのどの部分が目の前にいる発達障害者に適切で、どの部分が不適当なのかあらためて点検する必要があります。

○まちの中で見られる行動への誤解

「キーキー声を出すこどもやパニックは迷惑だから、外出させない方がよい」

「発達障害の子がパニックを起こしたら、大勢で協力して止めにいくのがよい」

・ 発達障害の子も、家の中に閉じこもっているだけではなく、町の中で様々な行動のしかたやルールを学んでいきます。しかし、発達障害のこどもが騒いだり、パニックを起こしたりしているときに「何で親は厳しく叱からないんだ」と周囲をイライラさせてしまう場合があるかもしれません。しかし、発達障害の子の中には、少しの時間待ってあげる方が、無理に叱るよりもずっと早く混乱から抜け出すことができることもあります。

・ 道路で寝ころんでしまったときなどは、移動させるのを手伝って貰うと家族は助かりますが、沢山の人が一斉に近づくことは逆に興奮させてしまうこともあります。上手に発達障害の子の混乱に対応できなくても、「あれは発達障害の子のパニックだ。そのうち落ち着くだろう」と知識を持っていてくれるだけで、本人も家族もずいぶん楽になるのです。

「発達障害」の相談窓口

≪発達障害者支援センター≫

各都道府県等で、発達障害者の日常生活(行動やコミュニケーション等)についての相談支援や発達支援、就労支援(必要に応じて公共職業安定所、地域障害者職業センター及び障害者就業・生活支援センター等と連携)、普及啓発及び研修を行っています。

また、障害の特性とライフステージにあわせた支援を提供するために、医療、保健、福祉、教育及び労働等の各関係機関と連携を図ります。

○全国の発達障害者支援センターの一覧(PDF:99KB)

掲載している内容についての詳細は「発達障害情報センターホームページ(発達障害情報サービス)」(http://www.rehab.go.jp/ddis/index.html)及び「発達障害の理解のために」(パンフレット)(1ページ(PDF:227KB)、2ページ(PDF:423KB)、3〜4ページ(PDF:324KB)、全体版(PDF:729KB))をご覧ください。

○お問い合わせ先

社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課

PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。
Adobe Readerは無料で配布されています。(次のアイコンをクリックしてください。) Get Adobe Reader


トップへ