厚生労働省


Q4 委員会から捜査機関に通知を行った場合において、委員会の調査報告書やヒアリング資料等の扱いはどうなるのか。

(答)

1 委員会の調査報告書については、公表されるものであるため、委員会から捜査機関に通知を行った事例において、捜査機関が調査報告書を使用することを妨げることはできない。

2 委員会による調査の目的にかんがみ、調査報告書の作成の過程で得られた資料については、刑事訴訟法に基づく裁判所の令状によるような場合を除いて、捜査機関に対して提出しない方針とする。










第三次試案は、厚生労働省、法務省及び警察庁の間で合意したものです。

第三次試案において提案している制度は、医療安全調査委員会からの通知を踏まえ、捜査機関が対応するという、医療安全調査委員会の専門的な調査を尊重する仕組みを構築しようとするものです。

そのためには、医療安全調査委員会は適時適切に調査及び通知を実施する必要があります。

第三次試案において提案しているこのような仕組みが構築されれば、上記のようになります。

(1〜14ページ(PDF:370KB)、 15〜18ページ(PDF:379KB)、 全体版(PDF:884KB))










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