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教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方

教育訓練給付制度の対象となる講座の受講を希望される方

XI 受講に際して

52教育訓練給付制度とはどのような制度ですか。

働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度のひとつです。一定の条件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が自ら費用を負担して厚生労働大臣の指定を受けている講座を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

53給付制度の内容はどのようなものですか。

教育訓練給付は「一般教育訓練給付」と「専門実践教育訓練給付」に分かれており、雇用保険の支給要件期間や給付される額に違いがあります。

一般教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り、1年以上)である者を対象に当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は10万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。

また、専門実践教育訓練給付は、在職者(雇用保険の被保険者)又は雇用保険の被保険者でなくなった(離職した)日から1年以内(妊娠、出産、育児、疾病等で教育訓練給付の対象機関が延長された場合は最大4年以内)の者であり、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初回に限り2年以上)である者を対象に、当該者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%に相当する額が支給されます。ただし、支給額の上限は年間32万円とし、教育訓練経費が20,005円(税込)を超えない場合は支給されません。また、専門実践教育訓練の修了後あらかじめ定められた資格等を取得し、受講修了日の翌日から1年以内に被保険者として雇用された方又は既に雇用されている方に対しては、教育訓練経費の20%に相当する額を追加して支給されます。この場合、既に給付された訓練経費の40%と併せて合計60%に相当する額が給付されることになり、上限は年間48万円となります。

54どのような講座が指定されているのですか。

教育訓練給付制度では、情報処理技術者資格、簿記検定、訪問介護員、社会保険労務士資格などを目指す講座など、労働者の職業能力開発を支援する多彩な講座が指定されています。指定講座の一覧は教育訓練講座検索システム及びハローワークで確認できるとともに、指定講座を有する教育訓練施設においても確認できます。
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/T_M_kensaku(教育訓練講座検索システム)

55更に詳しい教育訓練講座の内容を知りたい場合はどうすればよいのですか。

教育訓練講座検索システム及びハローワークで確認された事項以外の詳しい講座関連情報は、各教育訓練施設が厚生労働大臣指定講座ごとに作成している「明示書」等により知ることができますので、各教育訓練施設にお問い合わせの上ご入手いただきますようお願いいたします。

56受講を検討している講座が、教育訓練給付制度の指定講座かどうか確認したいのですが。

講座を開講している各教育訓練施設にお問い合わせいただくほか、教育訓練講座検索システムでお調べいただくことができます。

57受講したいと考えている講座や目指そうとしている資格を学ぶ講座が指定されていませんがどうしてですか。

教育訓練給付制度において厚生労働大臣が指定する教育訓練講座は、教育訓練施設が指定を希望する教育訓練講座に関して指定希望手続きを行った場合であって、かつ、その内容が「雇用保険法第60条の2第1項に規定する厚生労働大臣が指定する教育訓練の指定基準」(以下「指定基準」という。)に合致していることが必要です。このため、教育訓練施設から指定の希望がない講座や「指定基準」に合致しない講座の指定は行っておりません。

58指定講座の受講を開始すれば教育訓練給付金は必ず支給されるのですか。

受講開始時点において、支給要件期間が満たされていること等が必要です。

また、指定講座を受講開始するだけでは教育訓練給付金は支給されず、所要のカリキュラムを受講の上、受講修了することが必要となります。その上で、所定の期日までにハローワークで支給申請手続きを行う必要があります。

特に専門実践教育訓練は、講座の受講開始1か月前までにキャリアコンサルティングやジョブカードの提出などハローワークでの手続きが必要になります。 詳細はハローワークインターネットサービスでご確認下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html(ハローワークインターネットサービス)

なお、指定講座の修了については、教育訓練施設が、その講座の修了認定基準(出席率、課題の提出状況、修了認定試験等を一定割合以上満たすこと等、講座ごとに設定した基準)に基づいて、受講した内容が身に付いたことを確認できた場合に修了を認めることとなります。

59支給額の算定基礎となる「教育訓練経費」とは何を指しますか。

教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払った入学料及び受講料の合計をいい、検定試験受験料、受講に当たって必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、次回の別講座受講割引券または無料券、支給申請時点での未納の額等については含まれません。
また、事業主等が申請者に対して教育訓練の受講に伴い手当等を支給する場合、その手当等のうち明らかに入学料及び受講料以外に充てられる額を除き、教育訓練経費から差し引いて申請しなければなりません(なお、上記の受験料、受講者に対して現金還付が予定されている費用、手当等の有無やその内容につきましては、後日ハローワークにより調査を行い確認させていただくことがあります。)。

各種割引制度等が適用された場合は、割引等の後の額が教育訓練経費となります。この他にも教育訓練実施者、教育訓練施設、販売代理店、事業所等から教育訓練経費の一定額が還付されることが予定されている場合(現金だけでなくパソコン等の無償提供等を含みます。)は当該還付予定額を差し引いて申告する必要があります。

教育訓練給付金の支給申請に際して適正な額を申告しなかった場合、不正受給をした(しようとした)ものとして処分の対象となります。

60支給申請に必要な手続き(申請者と申請先)にはどのようなものがありますか。

教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要な書類を提出することによって行います。申請手続きは、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張その他やむを得ない理由があると認められない限り、代理人又は郵送によって行うことはできませんので、ご留意下さい。

必要書類や手続きに関してはこちらをご確認下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html(ハローワークインターネットサービス)

61代理人による申請は、認められますか。

代理人による申請書の提出は、疾病又は負傷、1ヶ月を超える長期の海外出張等その他やむを得ない理由があると認められない限り認められません。

やむを得ない理由があると認められるか否かは事前に本人の住所を管轄するハローワークにご確認願います。

なお、代理人による申請の場合は、問61の必要な提出書類のほか、委任状(本人と代理人の間柄、代理人の所属、代理申請の理由を明記したもの)が必要になります。

62支給申請を行う時期はいつですか。

一般教育訓練給付の支給申請手続きは受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に行ってください。

専門実践教育訓練給付の支給申請手続きは、受講中は受講開始日から6ヶ月ごとの期間の末日の翌日から起算して1ヶ月以内、受講修了の際は受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内にそれぞれ行って下さい。

また、講座修了後資格取得等し、1年以内に一般被保険者として雇用された場合等の追加支給の申請手続きは、当該雇用された日の翌日から起算して1年以内に行って下さい。

ただし、申請期限の日が土曜日、日曜日、国民の祝日並びに12月29日から翌年1月3日までの日に当たる場合は、その休日の翌日が申請期限となります。

詳細はこちらでご確認下さい。
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_education.html(ハローワークインターネットサービス)

63不正な受給をした(しようとした)場合はどのようになりますか。

偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けた、または受けようとした場合は、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。なお、不正な行為があるにもかかわらず、教育訓練給付の支給申請に係るハローワークの調査・質問に虚偽の陳述をした場合は納付命令の対象となることがあります。適正な手続きを行って下さい。また、不正に係る受講開始日前の被保険者であった期間は、なかったものとみなされるので、以後一定期間は他の教育訓練受講についても教育訓練給付金を受けることができなくなります。

64受講開始時点における、受給資格の有無を確認できますか。

教育訓練給付金の支給申請に先立ち、受講開始(予定)日現在における、教育訓練給付金の受給資格の有無と、さらに、受講を希望する教育訓練講座が教育訓練給付制度の厚生労働大臣指定を受けているかどうかについて、希望に応じて、ハローワークに照会することができます。

受講開始(予定)日現在で、例えば、雇用保険の一般被保険者資格の喪失日から1年以内かどうか、支給要件期間を満たしているかどうか明らかでない方は、この照会によってあらかじめ確認しておくことをお勧めします。

65上記64にかかる支給要件照会をするためには具体的にどうすればよいのですか。

ハローワークまたは教育訓練施設で配付する、「教育訓練給付金支給要件照会票」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出して下さい。その際、本人・住所の確認できる書類(支給申請手続きの場合の「本人・住所確認書類」と同じ。ただし、いずれもコピー可。)を添付して下さい。代理人の場合は、さらに委任状が必要です。

また、電話による照会はトラブルのもとになるおそれがありますので行いません。照会結果は、「教育訓練給付金支給要件回答書」によってお知らせします。

66支給要件照会をすれば、支給申請は行わなくてもよいのですか。

上記の支給要件照会を行った場合であっても、教育訓練給付金の支給を受けるためには、改めて支給申請を行うことが必要です。また、支給要件照会を行わなくても支給申請は可能です。

なお、支給要件照会を行った際の受講開始(予定)日と実際の受講開始日が異なったり、受講開始(予定)日を将来の日付で照会した後に、離職等によって被保険者資格に変動があったりした場合には、照会結果の内容のとおりとならない場合がありますので十分ご注意いただきますようお願いいたします。

67雇用保険基本手当を受給していますが、留意すべき点は何ですか。

失業の認定日は、教育訓練講座(昼間の通学制の場合等)の受講日と重なった場合でも、ハローワークにおいて受講日の変更が困難であると認められる場合でなければ、他の日に変更されませんのでご注意いただきますようお願いいたします。

なお、受講日の変更が困難である場合は、認定日の前日までに失業の認定を受けているハローワークにご相談下さい。

68教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘にはどのようなものがありますか。

厚生労働省では、講座の指定に当たって申請資料の厳正な審査に努めているところであり、不適正な勧誘等、制度の不正利用を行う教育訓練施設や教育訓練施設から委託等を受け勧誘を行う業者等(以下「教育訓練施設等」という。)に対しては厳正に対処することとしております。このため、教育訓練給付を活用して雇用の安定・早期の就職を目指される皆様に適正に教育訓練給付制度を活用していただくとともに不適正な勧誘の根絶を図るため、不適正な勧誘の手口等について情報提供をするため、「教育訓練講座検索システム」内に「教育訓練給付制度に関する不適正な勧誘にご注意下さい!」ページを開設しています。情報をよくご確認いただき、こうした勧誘を行う業者には特にご注意の上、受講する意思のないものはきっぱり断り、取り合わないようにして下さい。また、このような勧誘があった場合には、厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援課までご連絡下さい。不適正な勧誘の根絶のため、利用者の皆様のご協力をお願いいたします。
http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kyuufu_pdf/kanyuchui.pdf(教育訓練講座検索システム)

69「厚生労働省に委託されている学校」と名乗るところから受講案内がありました。受講の義務はありますか。

当制度では、各教育訓練施設から指定希望があった講座について、様々な調査を行い、指定基準に合致したものを厚生労働大臣が指定しています。その際、厚生労働省から各教育訓練施設に対して受講生の募集をお願いしたり、当該講座の運営を委託したりすること等は一切ありません。受講するか否かはあくまで各自のご判断によるものですので、講座内容をきちんと確認された上で判断されますようお願いいたします。また、このような勧誘があった場合には、厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援課までご連絡下さい。

なお、不適正な勧誘の根絶を図るため、不適正な勧誘の手口等について、下記のホームページにて情報提供を行っておりますので参考にして下さい。

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kyuufu_pdf/kanyuchui.pdf

(「教育訓練給付制度に関する不適正な情報にご注意下さい!」)

70広告内容や勧誘の方法に不審な点を感じたときは、どこに相談すればよいのでしょうか。

厚生労働省又はお近くの消費生活センター等にご相談下さい。

71「本人負担(受講料)0円」「パソコン無料贈呈」など、にわかに信じがたい内容の広告がありますが、本当でしょうか。

教育訓練給付制度は、受講修了者ご本人の一定割合の自己負担を前提とするものです。還元的な給付や物品の提供等を行うことにより、自己負担において著しく安価な講座となる点を強調した広告は、不適正な販売活動となります。また、自己負担がない場合には、教育訓練給付金の支給を受けることができませんので、このような勧誘には十分注意して下さい。また、このような勧誘があった場合には、厚生労働省職業能力開発局キャリア形成支援課までご連絡下さい

支給申請の際に、偽りの記載をして提出した場合には、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額と更にそれに加えて返還額の2倍の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられたりすることがあります。

不適正な勧誘の根絶を図るため、不適正な勧誘の手口等について、下記のホームページにて情報提供を行っておりますので参考にして下さい。

http://www.kyufu.mhlw.go.jp/kyuufu_pdf/kanyuchui.pdf

(「教育訓練給付制度に関する不適正な情報にご注意下さい!」)

注意

教育訓練講座検索システムの内容等の更新は4月期と10月期に行っています。講座内容の変更等がある場合がありますので、講座の受講申込みに当たっては、ご自身で講座の最新の状況を各教育訓練施設にご確認下さい。

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