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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における「化学物質の分配係数(1−オクタノール/水)測定方法及びその結果の取扱い」改正案

[改正案]

 水に可溶で界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1−オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする。
 この場合、1−オクタノールと水との分配係数の測定方法については、原則としてOECD Test Guideline(OECD理事会決定「C(81)30最終別添(1)」)107又は日本工業規格Z7260−107(2000)「分配係数(1−オクタノール/水)の測定−フラスコ浸とう法」によることとする。



(参考)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律における「化学物質の分配係数(1−オクタノール/水)測定方法及びその結果の取扱い」の改正案(新旧対照表)

改正案 現行
II 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出関係
6、 新規化学物質の審査に際して判定の資料とする法第四条第一項の「既に得られているその組成、性状等に関する知見」について
(1) 新規化学物質の分配係数(1−オクターノール/水)
 水に可溶で界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1−オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃 縮度を判定するための知見として取り扱うこととする。

 この場合、1−オクタノールと水との分配係数の測定方法については、原則としてOECD Test Guideline(OECD理事会決定「C(81)30最終別添(1)」)107又は日本工業規格Z7260−107(2000)「分配係数(1−オクタノール/水)の測定−フラスコ浸とう法」によることとする。

II 新規化学物質の製造又は輸入に係る届出関係
6、 新規化学物質の審査に際して判定の資料とする法第四条第一項の「既に得られているその組成、性状等に関する知見」について
(1) 新規化学物質の分配係数(1−オクターノール/水)
 水に可溶で水中で解離も会合もせず、界面活性を有さない新規化学物質(有機金属化合物を除く。)については、当該新規化学物質の1−オクタノールと水との間の分配係数を魚介類の体内における濃縮度を判定するための知見として取り扱うこととする。

 この場合、1−オクタノールと水との分配係数の測定方法については、原則としてOECD Test Guideline(OECD理事会決定「C(81)30最終別添(1)」 107によることとする。



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