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毒物及び劇物取締法における大臣権限の登録を要する毒物劇物営業者が利用可能な電子申請手続の廃止に係る意見募集について

平成28年4月6日
厚生労働省医薬・生活衛生局
審査管理課化学物質安全対策室

利用実績がない電子申請について廃止を検討します

 この度、平成15年より運用しておりました、毒物及び劇物取締法における大臣権限の登録を要する毒物劇物営業者が利用可能な9つの電子申請手続について、今日までの申請実績の累計件数がゼロ件であるため、廃止することを検討しております。

【廃止する予定の電子申請手続】
・毒物劇物製造業、輸入業の登録(e-Gov)
・毒物劇物製造業、輸入業の登録の更新(e-Gov)
・取扱品目追加に係る登録の変更(e-Gov)
・毒物劇物の製造業又は輸入業の廃止(e-Gov)
・毒物劇物取扱責任者の届出(e-Gov)
・毒物劇物取扱責任者の変更の届出(e-Gov)
・登録票の書換え交付(e-Gov)
・登録票の再交付(e-Gov)
・氏名等変更の届出(1)氏名、住所、営業所等の名称(2)施設設備(3)取扱品目(廃止に係るもの)(e-Gov)

つきましては、本件に関し、下記のとおり御意見の募集を行います。

1.意見公募期間

平成28年4月6日(水)から平成28年5月6日(金)まで(必着)

2.御意見の提出方法

 御意見は、次に掲げるいずれかの方法により提出してください。その際、件名に「毒物及び劇物取締法における大臣権限の登録を要する毒物劇物営業者が利用可能な電子申請手続の廃止に係る意見」と明記して御提出ください。電話による御意見は受け付けておりません。

(1)電子メールの場合

「dokugeki1@mhlw.go.jp」までお寄せ下さい。

(2)郵送の場合

住所:〒100−8916 東京都千代田区霞が関1−2−2
厚生労働省 医薬・生活衛生局 審査管理課 化学物質安全対策室 宛て

(3)FAXの場合

FAX番号:03−3593−8913
厚生労働省 医薬・生活衛生局 審査管理課 化学物質安全対策室 宛て

3.御意見の提出上の注意

(1)御意見は日本語に限らせていただきます。
(2)個人の場合は、氏名、住所、職業及び連絡先を、法人の場合は、法人名及び所在地並びに担当者の氏名、所属及び連絡先を、それぞれ記載してください(いただいたご意見の内容について照会させていただく場合がございます)。提出していただいた御意見については、氏名及び住所その他の連絡先を除き、原則として公表させていただきますので、あらかじめ御了承願います。
(3)提出いただきました御意見に対する個別の回答はいたしかねますので、その旨御了承願います。

4.提出様式等のダウンロード


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