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「聴覚障害(ちょうかくしょうがい) の認定方法(にんていほうほう)の見直(みなお)し(案(あん))について」に対(たい)して寄(よ)せられた御意見(ごいけん)について

平成(へいせい) 27年(ねん)1月(がつ)29日(にち)

障害保健福祉部企画課(しょうがいほけんふくしぶきかくかかくか)

 聴覚障害(ちょうかくしょうがい) の認定方法(にんていほうほう)の見直(みなお)し(案(あん))について、平成(へいせい)26年(ねん)12月(がつ)18日(にち)から平成(へいせい)27年(ねん)1月(がつ)16日(にち)まで御意見(ごいけん)を募集(ぼしゅう)したところ、計(けい)13通(つう)の御意見(ごいけん)をいただきました。
 お寄(よ)せいただいた主(おも)な御意見(ごいけん)とそれに対(たい)する考(かんが)え方(かた)について、別紙(べっし)のとおりとりまとめましたので、ご報告(ほうこく)いたします。
 取(と)りまとめの都合上(つごうじょう)、いただいた御意見(ごいけん)は、適宜要約(てきぎようやく)しております。
 御意見(ごいけん) をお寄(よ)せいただきました皆様(みなさま)に御礼(おんれい)申(もう)し上(あ)げます。

(別紙)

意見(いけん)内容(ないよう) 考(かんが)え方(かた)
現行(げんこう)の方式(ほうしき)でも問題(もんだい)ない(他覚的聴覚検査(たかくてきちょうかくけんさ)は必要(ひつよう)ない)のではないか。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の認定方法(にんていほうほう)に関(かん)する検討会(けんとうかい)での検討(けんとう)を踏まえ、より適正(てきせい)な認定(にんてい)を行(おこな)うために、聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)をお持(も)ちでない方(かた)に対(たい)し2級(きゅう)と診断(しんだん)する場合(ばあい)には、他覚的聴覚検査等(たかくてきちょうかくけんさとう)を実施(じっし)することが適切(てきせつ)であると判断(はんだん)しました。
聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)を所持(しょじ)していなくて2級(きゅう)を診断(しんだん)する場合(ばあい)でも耳鼻咽喉科(じびいんこうか)の通院歴(つういんれき)があり、医師(いし)が聴覚障害(ちょうかくしょうがい)のあることを認(みと)めていれば、他覚的聴覚検査(たかくてきちょうかくけんさ)を実施(じっし)しなくてもよいのではないか。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の認定方法(にんていほうほう)に関(かん)する検討会(けんとうかい)での検討(けんとう)を踏まえ、他覚的聴覚検査等(たかくてきちょうかくけんさとう)を実施(じっし)すべき対象者(たいしょうしゃ)が明確(めいかく)になるよう、聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の身体障害者手帳(しんたいしょうがいしゃてちょう)をお持(も)ちでない方(かた)に対(たい)し2級(きゅう)と診断(しんだん)する場合(ばあい)とすることが適切(てきせつ)と判断(はんだん)しました。
定期的(ていきてき)に再認定(さいにんてい)を義務(ぎむ)付(づ)けるべきではないか。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の認定方法(にんていほうほう)に関(かん)する検討会(けんとうかい)における当事者(とうじしゃ)ヒアリングの意見(いけん)(定期的(ていきてき)な検査(けんさ)の義務(ぎむ)付(づ)けは負担(ふたん)となる)などを踏(ふ)まえ、再認定(さいにんてい)の義務(ぎむ)付(づ)けは行(おこな)わないと判断(はんだん)しました。
 なお、現行(げんこう)においても障害(しょうがい)の状態(じょうたい)が更生医療(こうせいいりょう)の適用(てきよう)、機能回復訓練等(きのうかいふくくんれんとう)によって軽減(けいげん)する等(とう)の変化(へんか)が予想(よそう)される場合(ばあい)には再認定(さいにんてい)を実施(じっし)することとなっております。
聴覚障害(ちょうかくしょうがい)の診断(しんだん)については、「原則(げんそく)として日本耳鼻咽喉科学会(にほんじびいんこうかがっかい)の専門医(せんもんい)」となっているが、医師(いし)である必要(ひつよう)はなく、専門性(せんもんせい)を高(たか)めた言語聴覚士等(げんごちょうかくしとう)でも良(よ)いのではないか。 身体障害者(しんたいしょうがいしゃ)手帳(てちょう)の申請(しんせい)に必要(ひつよう)な「診断書(しんだんしょ)・意見書(いけんしょ)」の作成(さくせい)ができるのは都道府県(とどうふけん)等(とう)から指定(してい)を受(う)けた医師(いし)(指定医(していい))であることが法律(ほうりつ)に定(さだ)められております。 聴覚障害(ちょうかくしょうがい) の認定方法(にんていほうほう)に関(かん)する検討会(けんとうかい)での検討(けんとう)を踏(ふ)まえ、今後(こんご)、聴覚障害(ちょうかくしょうがい)に係(かか)る指定医(していい)については、原則(げんそく)として日本耳鼻咽喉科学会(にほんじびいんこうかがっかい)の専門医(せんもんい)を指定(してい)する必要(ひつよう)があると判断(はんだん)しました。

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