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聴覚障害の認定方法の見直しについてのテキストデータ

注意:本テキストデータは、実際の紙媒体資料とは違う部分もあります。

聴覚障害の認定方法の見直しについて

聴覚障害の認定方法の見直し案について
(見直し案)

他覚的聴力検査の実施について
「身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について」を改正し、「聴覚障害に係る身体障害者手帳の所持していない者に対し、指定医が2級(両耳全ろう)の診断を実施する場合には、ABR等の他覚的聴覚検査又はそれに相当する検査を実施し、その結果(実施した検査方法及び検査所見)を記載し、記録データのコピー等を添付すること」 について記載
「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」を改正し、それに相当する検査の内容等について記載
診断書・意見書の様式を改正し、聴覚障害に係る手帳の所持の有無について記載
指定医の専門性の向上について
各都道府県等へ以下の内容を通知
・都道府県等が聴覚障害に係る指定医を新規に指定する場合は、原則として、日本耳鼻咽喉科学会の専門医である者とする。
・地域の実情等により、専門医ではない耳鼻咽喉科の医師又は耳鼻咽喉科以外の医師を指定する場合は聴力測定技術等に関する講習会の受講を推奨するなど専門性の向上に努める。

(参考)聴覚障害の認定方法の見直しの経緯について

現在の取扱い
身体障害者手帳の認定では、純音オージオメータを主体として行うこととされている。
障害程度の認定においては、聴力図、鼓膜所見等により、その聴力レベルが妥当性のあるものであるかを十分に検討する必要があるとされており、必要に応じて(指定医等の判断で)、他覚的聴力検査(ABR検査等)が実施されている。
平成26年2月に、聴覚障害の認定が適正に行われたのか疑念を生じさせるような事案の報道。
このため、専門家から構成される「聴覚障害の認定方法に関する検討会」を設置し、検討会において聴覚障害の認定方法について検討。
その後、第6回疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会で見直し案を審議・了承。
平成27年4月から聴覚障害の認定方法の見直しを実施予定。

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