ホーム > 報道・広報 > 国民参加の場 > パブリックコメント(意見公募) > その他のご意見の募集等 > 意見募集 > 心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しについてのテキストデータ

心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しについてのテキストデータ

注意:本テキストデータは、実際の紙媒体資料とは違う部分もあります。

心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しについて

現行の取扱い

身体障害者手帳の認定で、
・心臓機能障害におけるペースメーカ等を装着している者は、一律に1級として認定している。

・また、肢体不自由における人工関節等の置換術を行っている者については、 1股関節・膝関節に人工関節等を置換している場合は一律4級として、認定している。
2足関節に人工関節等を置換している場合は一律5級として、認定している。

しかし、医療技術の進歩等により、社会生活に大きな支障がない程度に日常生活能力(ADL)が改善している方が多い(厚生労働科学研究の報告等)

このため、専門家によるワーキンググループを開催し、検討。

その後、疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会で見直し案を審議。

心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直し案について

【心臓機能障害(ペースメーカ等装着者)について】

(現行)
○ペースメーカ等を装着している者は、一律に1級として認定
(見直し案:詳細は次頁参照)
○心臓機能を維持するためのペースメーカや体内植え込み型除細動器への依存度、日常生活活動の制限の程度を勘案して1級、3級又は4級の認定を行う。
○一定期間(3年)以内に再認定を行うことを原則とする。
○先天性疾患により植え込みしたもの及び人工弁移植・弁置換については、従来どおり1級とする。
○再認定の徹底を図るため、診査年月を手帳にも記載する。(ペースメーカ以外の再認定にも適用)
○制度改正後、新たに申請する者に対して適用する。

【肢体不自由(人工関節等置換者)について】 

(現行)
○股関節・膝関節に人工関節等を置換している場合は、一律4級として認定
○足関節に人工関節等を置換している場合は、一律5級として認定
(見直し案)
○人工関節等の置換術後の障害の状態(関節可動域等)を評価し、
・股関節、膝関節については、4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定を行う。
・足関節については、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定を行う。
・制度改正後、新たに申請する者に対して適用する。

心臓機能障害の認定基準(ペースメーカ等植え込み者)の見直し案の具体的内容について

等級の基準について

《植え込み直後》
(1級)心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
【解釈】
・ペースメーカ等への依存が絶対的なもの※1
・ペースメーカ等への依存が相対的なもの※2であって、メッツ※3の値が2未満のもの
※1日本循環器学会のガイドラインにおけるエビデンスと推奨度のグレードがクラスTに相当する状態に対して植え込みした場合
※2同ガイドラインのクラスU以下の状態に対して、植え込みを行った場合
※3メッツ:身体能力活動を示す値(運動時の酸素消費量が、安静時の何倍に相当するかを示す運動強度の単位)
(3級)心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
【解釈】
・ペースメーカ等への依存が相対的なものであって、メッツの値が2以上4未満のもの
(4級)心臓機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
【解釈】
・ペースメーカ等への依存が相対的なものであって、メッツの値が4以上のもの

《再認定(3年以内)》
(1級)心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
【解釈】
メッツの値が2未満のもの
    (3級)心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
【解釈】
メッツの値が2以上4未満のもの
   (4級)心臓機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの
【解釈】
メッツの値が4以上のもの

再認定の徹底について

○ペースメーカ等の植え込み者については、日常生活活動の制限の程度が改善する可能性があることを踏まえ、3年以内に再認定を行うことを原則とするが、その徹底を図るため、身体障害者手帳を交付する際、診査を実施する年月を身体障害者手帳にも記載することとする。
○上記の取扱い(手帳への記載)は、ペースメーカ等に係る再認定の場合に限らず、すべての再認定に適用する。

認定に当たっての留意事項

○植え込みから3年以内や3年後の再認定の後、手帳の交付を受けた者から状態が変動したことによる再交付の申請があり、障害程度の変化が認められた場合は、手帳の再交付を行うこと。
その際には、
[1]3年以内であれば植え込み時の基準を適用する。
[2]3年後であれば再認定の基準を適用する。
○身体活動能力(メッツ)の値について、症状が変化(重くなったり軽くなったり)
する場合は、症状がより重度状態(一番低い値)を採用する。
   ○先天性疾患の定義については、18歳未満で心疾患を発症したものとする。
○植込み型除細動器(ICD)を植え込んだ者であって3級又は4級の認定を受けた者であっても、手帳交付後にICDが作動し、再交付の申請があった場合は、1級と認定する。ただし、再交付から3年以内に再認定を行うこと。

(参考)
○「不整脈の非薬物治療ガイドライン(2011年改訂版) 」(日本循環器学会)のエビデンスと推奨度のグレード
(1)クラスT:有益であるという根拠があり、適応であることが一般に同意されている
(2)クラスUa:有益であるという意見が多いもの
(3)クラスUb:有益であるという意見が少ないもの
(4)クラスV:有益でないまたは有害であり、適応でないことで意見が一致している
○メッツ:METs(Metabolic Equivalents)
  運動時の酸素消費量が、安静時の何倍に相当するかを示す運動強度の単位 例
2メッツ未満:ベット等で安静が必要な状態
2メッツ以上4メッツ未満:平地歩行ができる状態
4メッツ以上:早歩きや坂道歩きができる状態


PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。

ホーム > 報道・広報 > 国民参加の場 > パブリックコメント(意見公募) > その他のご意見の募集等 > 意見募集 > 心臓機能障害(ペースメーカ等植え込み者)及び肢体不自由(人工関節等置換者)の障害認定基準の見直しについてのテキストデータ

ページの先頭へ戻る