I.検討の背景
通し 番号 |
意見の概要 | 考え方・対応 | 同意 見数 |
11 | 「このような有用な化学物質の利用に起因する人の健康や環境へのリスクは、昭和40年代初期に発生したポリ塩化ビフェニル(PCB)による環境汚染問題の発生より顕在化した。」の「や環境」を削除する。 (理由) 我が国では「人の健康へのリスク」は顕在化したが、「環境へのリスク」は化学物質の審査・規制制度や取組において顕在化できませんでした。 つまり、諸外国では「化学物質の審査・規制制度や取組においては、人の健康と並んで環境の保全の観点が含まれているのが一般的」(2ぺ一ジ20行から21行目、3ぺ一ジ12行から13行目)であるのに対し、環境への観点が欠如していたのが問題であり、それ故に、今日まで「環境へのリスク」を顕在化させなかったことや、OECDの指摘などもあり、今回「今後の化学物質の審査及び規制の在り方について」をまとめられたのではないでしょうか。 |
我が国では、当時顕在化したのは、人の健康のリスクであることから、以下のとおり修正しました。 「我が国では、昭和40年代初期に発生したポリ塩化ビフェニル(PCB)による環境汚染問題により、このように有用な化学物質の利用に起因する人の健康へのリスクが顕在化した。」 |
|
12 | Precautionary approachの日本語として、政府の発行する文書に次のような用語が用いられている。なるべく統一されたい。 ・予防的方策(precautionary approach) |
現在では「予防的取組方法」との用語に統一しているところです。 | |
13 | p2にある今回の見直しの背景が3つあるうち、「(3)予防的取組み方法」は、この案のどの箇所があたるのでしょうか。示していただけると嬉しく存じます。 | 科学的因果関係を含めその寄与の程度を具体的に把握することが容易ではない、生態系への何らかの影響の可能性が示唆される化学物質に対する適正管理を促す措置の導入や、難分解性及び高蓄積性の性状を有する既存化学物質について長期毒性等の有無が明らかになるまでの間も一定の管理の下に置く措置の導入などが該当するものと考えます。 |