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総論

通し
番号
意見の概要 考え方・対応 同意見
1  環境中の生物への影響に着目した化学物質の審査・規制制度の導入及びリスクに応じた化学物質の審査・規制制度の見直し、に賛成する。 2
2  「既存化審法+生態毒性評価」の印象が強く残り残念。しかし新規化学物質申請については生産数量(10t枠)、中間物や輸出専用品等の考え方が導入されていることは評価できる。  
3  新規開発を促進する各種積極的施策と共に、安全性評価をできるだけ低コストで行える法律を作ることが重要。有害性(ハザード)に対しての垣根を下げることなく、安全性を確保する方法、つまりリスク管理の完全導入であり、国際整合性の確保であり、シンプルな行政であり、企業モラルの向上である。要は「費用対効果」のバランスを最大化することである。今回の中間とりまとめはその一里塚と評価したい。  
4  国際的な動向からすれば遅きに失したとはいえ、化審法に生態毒性の審査を加える方向で見直しが進められていることを歓迎する。
 本報告書案では、なぜOECDの指摘を受けるほどまでに対応が遅れたのかについての分析や検討がされていない。これまでの化学物質管理行政のあり方のどこに問題があったのか、なかったのかなどを明確にしないままでは、今後のあり方を検討した報告書としては不完全と言わざるを得ない。
 本報告は、我が国における化学物質対策の現状と国際的な動向を踏まえ、今後の化学物質の審査及び規制の在り方についての審議の結果をとりまとめたものとなっています。  
5  本来であれば、まず、三十年間の化審法の「成果」を公平かつ適正に評価する内容・記述があり、ついで、これに基づく将来に向けた対応の方向づけがしっかりなされるべきではないか。検討の背景として極めて重要なこの点に関する内容・記述が欠落しているのは、残念なことである。将来に向けた反省材料とすべきではないか。  
6  今回の見直しを実効あるものとするためには、制度の適用を受ける事業者が円滑に対応していけるようなものとすべきであり、制度の実務的な内容について、産業界を含めた関係者間で協議し、早急に詰めていくことが必要である。  今後、制度の具体化を図るに当たっては、必要に応じて専門家や関係者との意見交換を踏まえながら検討していくべきと考えます。 3
7  肝心なことは、人体への影響がないから大丈夫というスタンスと同調せず、生態系に対する影響を多方面から客観性を持って調査検討することです。行政として真摯に実施しようとすれば、あらゆる業界に大きな影響がでるかもしれませんが、生態系への影響を知ることは地球と、我々人類をも救うことにもなると考えます。
 今回の化審法改正に関しては、厚生省以上の重い責任があり、消費者は、より環境省に期待していることをどうか知っておいてください。
 
8 ・化審法の定期的な見直し
 化学物質の評価・管理を効果的かつ効率的に進めて行くためには、今回の見直しにとどまらず、一定の期間(例えば、五年のインターバル)の経過後、定期的に化審法の見直し(必要に応じて、他の法律も含めて)を行なう仕組み(システム)を盛り込むべきである。今回の改正に当たって、その旨を明記すべきである。
 化学物質の審査・規制制度については、科学的知見の充実や国際的な動向を踏まえ必要に応じ見直しを行うことが適当と考えております。なお、規制の新設にあたっては、平成13年3月30日閣議決定「規制改革推進3か年計画」により、原則として一定期間経過後に当該規制の見直しを行う旨の条項を設けるべきこととされています。  
9 ・規制の柔軟性
 国際整合性を考えた場合、時期を得た改正を行うため、規制の枠組みを柔軟なものとすることが望ましい。
 我が国の審査・規制制度については、今後とも、現行制度の効果や国際的な化学物質の管理を巡る動向等を踏まえ、必要と認められる場合には適時適切に見直すべきと考えます。  
10  リスク管理とハザード管理が対立概念のような意見を議事録で拝見しました。しかし、リスク管理とハザード管理はどちらも化学物質管理に必要ですので、この点、化学物質審査規制法という入口規制の見直しで、化学物質対策全般からハザード管理をなくしたと思われないような説明をどこかに加えていただけないか。  今回の審査・規制制度の見直しにおいては、従来の有害性(ハザード)評価に基づく事前審査制度を維持しつつ、リスク評価・管理の観点から暴露可能性を考慮した新たな対応も可能とするものです。  


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