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石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み

別紙2

石綿による健康被害の救済に関する基本的枠組み


.目的
 石綿による健康被害者を隙間なく救済する仕組みを構築する。

.対象者及び対象疾病
 医学的な知見に基づいて、以下について検討する。
(1)対象者
 対象疾病に罹患した者及びその遺族(労災補償の対象者を除く。)
(2)対象疾病
(1) 石綿を原因とする中皮腫
(2) 石綿を原因とする肺がん
(3)認定基準
 石綿を原因とする疾病であることを証明する医学的所見があること

.給付金内容
 他の救済制度とのバランスにも配慮しつつ、次のような給付について検討する。
(1) 医療費の支給(自己負担分)
(2) 療養手当(生活支援的な月々の手当)
(3) 遺族一時金
(4) 葬祭料

.給付金の財源
 石綿による健康被害に関係する事業者に費用負担を求めることとし、負担を求める事業者の範囲等を検討する。また、救済のための基金の創設やその場合の公費負担のあり方について検討する。

.救済措置の実施主体
(1) 独立行政法人環境再生保全機構の活用を検討する。
(2) 申請窓口については、全国に整備されることが望ましいので、例えば保健所などを念頭に適切な窓口について検討する。
(3) 認定に係る不服審査については、公害健康被害補償不服審査会の活用を検討する。

.労災補償を受けずに死亡した労働者の特例
 労災補償を受けずに死亡した労働者(時効により労災補償を受けられない者)については、労災補償に準じた措置を講ずる。

.その他
 被害者と原因者の間の紛争の円滑な解決のための仕組みを検討する。

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