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これまでの主な政省令改正(労働安全衛生法令関係)
これまでの主な政省令改正(労働安全衛生法令関係)
昭和46年 | | 特定化学物質等障害予防規則(以下「特化則」という。)が制定され、第2類物質として製造、取扱い作業における規制(発散防止設備の設置、特定化学物質等作業主任者の選任、作業環境測定の実施等)
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昭和50年 | 特化則の改正により、以下を規制
(1) | 石綿等の吹付け作業の原則禁止 |
(2) | 特定作業における湿潤化による石綿等の発散防止等による規制強化 |
(3) | 雇入れ時、石綿の取扱い業務への配置換え時及びその後6月以内ごとの特殊健康診断の実施(それ以前はじん肺法における健康診断の実施。じん肺法による健康診断も引き続き実施) |
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平成 7年 |
・ | 労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト及びクロシドライトの製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止 |
・ | 労働安全衛生規則の改正により、耐火建築物等における石綿除去作業に関する計画の届出の義務付け |
・ | 特化則の改正により、以下を規制
(1) | 特定作業における保護具、作業衣等の使用 |
(2) | 解体工事における石綿等の使用状況の調査 |
(3) | 吹き付けられた石綿等の除去作業における作業場所の隔離等による規制強化 |
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平成 8年 | 石綿取扱い業務に従事していた一定の要件の離職者に対する健康管理手帳の交付及び健康診断の実施(それ以前はじん肺の健康管理手帳の交付及び健康診断の実施。じん肺の健康管理手帳も引き続き交付)
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平成16年 | 労働安全衛生法施行令の改正により、建材、摩擦材等の石綿含有製品の製造、輸入、譲渡、提供又は使用の禁止(10月1日より施行)
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平成17年 | 特定化学物質等障害予防規則より分離し、単独の規則である石綿障害予防規則を制定
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平成18年 | 労働安全衛生法施行令の改正により、石綿等の製造等の全面禁止、石綿障害予防規則の改正によりさらなる石綿ばく露防止対策の充実(9月1日より施行)
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平成19年 |
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石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等の禁止(10月1日より施行) |
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労働安全衛生規則の改正により、石綿健康管理手帳の交付要件を拡大(10月1日より施行) |
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平成20年 |
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石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等の禁止(一部の規定を除き、12月1日より施行) |
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労働安全衛生法施行令等の改正により、石綿健康診断及び石綿健康管理手帳の交付の対象業務を拡大(平成21年4月1日より施行) |
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平成21年 |
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石綿障害予防規則の改正により、事前調査の結果の掲示、隔離の措置の充実、電動ファン付き呼吸用保護具等の使用等を義務付け(一部の規定を除き、4月1日より施行) |
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石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等の禁止(一部の規定を除き、平成22年2月1日より施行)
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平成22年 |
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石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品等のうち、非石綿製品への代替化が可能となった一部の製品の製造等の禁止(平成23年3月1日より施行) |
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平成23年 |
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石綿障害予防規則の改正により、鋼製の船舶の解体等作業において、隔離の措置、電動ファン付き呼吸用保護具等の使用等、建築物等の解体等作業と同等の措置を義務付け(平成23年8月1日より施行) |
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平成24年 |
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石綿等の製造等の禁止が当分の間猶予されている製品について、非石綿製品への代替化が全て可能となったため、猶予措置を撤廃し、全面禁止(平成24年3月より施行) |
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平成24年 |
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事前調査や隔離の措置等の技術的留意事項が示された建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針を公表(平成24年5月9日より適用) |
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平成26年 |
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石綿障害予防規則の改正により、隔離の措置における漏洩点検及び石綿等が使用されている保温材等が張り付けられた建築物等における業務に係る措置の充実を義務付け(平成26年6月1日より施行) |
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併せて建築物等の解体等の作業での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針を見直し、建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針の公表(平成26年6月1日より適用) |
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〜 | お問い合わせ〜
厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課
TEL | 03-5253-1111(代表) 内線 5515,5386 03-3502-6756(直通) |
FAX | 03-3502-1598 |
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