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石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)案大綱
石綿による健康被害の救済に関する法律(仮称)案大綱
第 | 1 目的
この法律は、石綿による健康被害の特殊性にかんがみ、石綿による健康被害に係る被害者等の迅速な救済を図ることを目的とすること。
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第 | 2 指定疾病
この法律においては、指定疾病を定めるものとすること。
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第 | 3 救済給付
1 | 救済給付の種類
この法律による給付(以下「救済給付」という。)は、次のとおりとすること。
(1) | 医療費 |
(2) | 療養手当 |
(3) | 葬祭料 |
(4) | 特別遺族弔慰金 |
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2 | 認定
指定疾病にかかっていると認められる者(労災補償の対象者を除く。)の申請に基づき、当該指定疾病が石綿によるものである旨の認定を行うものとすること。 |
3 | 医療費の支給
2の認定を受けた者(以下「被認定者」という。)が当該認定に係る疾病について医療を受けたときは、当該医療に要する費用(自己負担分)を支給するものとすること。 |
4 | 療養手当の支給
療養手当は、被認定者の請求に基づき支給するものとすること。 |
5 | 葬祭料の支給
葬祭料は、次のいずれかに該当する者の請求に基づき支給するものとすること。
(1) | 被認定者であって当該認定に係る指定疾病に起因して死亡した者の葬祭を行う者 |
(2) | この法律の施行前に石綿による指定疾病により死亡した者の遺族(第5の対象者を除く。6においても同様。) |
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6 | 特別遺族弔慰金の支給
(1) | 特別遺族弔慰金は、この法律の施行前に石綿による指定疾病により死亡した者の遺族の請求に基づき支給するものとすること。 |
(2) | (1)の給付の支給に関する申請期間を設けるものとすること。 |
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7 | 機構の活用
2から6までの業務の全部又は一部を独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)に行わせることができるものとすること。この場合において、機構は、申請に関する業務を機構以外の者(例えば保健所)に委託することができるものとすること。 |
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第 | 4 費用
1 | 費用の徴収及び納付義務
(1) | 政府は、救済給付の支給に要する費用及び事務の処理に要する費用に充てるため、次に掲げる者から費用を徴収するものとすること。
ア | 労働者を雇用する事業主 |
イ | 船員を雇用する船舶所有者 |
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(2) | 政府は、救済給付の支給に要する費用及び事務の処理に要する費用に充てるため、一定の要件に該当する事業主から追加費用を徴収するものとすること。 |
(3) | (1) の事業主及び船舶所有者並びに(2) の事業主は、費用を納付する義務を負うものとすること。 |
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2 | 費用の徴収方法
費用の徴収に当たっては、労働保険徴収システムを活用する(1(1)アの事業主に限る。)ものとするほか、政府は、機構を活用することができるものとすること。 |
3 | 基金の創設等
(1) | 機構は、救済給付の支給に要する費用及び事務の処理に要する費用に充てるために石綿健康被害救済基金を設け、1(1) 及び(2) により事業主及び船舶所有者から徴収した費用をもってこれに充てるものとすること。 |
(2) | 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用及び事務の処理に要する費用に充てるための資金を拠出することができるものとすること。 |
(3) | 地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用に充てるための資金を拠出することができるものとすること。 |
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第 | 5 労災補償を受けずに死亡した労働者の遺族に対する救済措置
1 | 石綿による指定疾病により死亡した労働者(特別加入者を含む。)の遺族であって、時効により労災保険法に基づく遺族補償給付の支給を受ける権利が消滅したものに対し、その請求に基づき、同法に基づく給付に準じた遺族特別給付金を支給するものとすること。 |
2 | 1の給付の支給に関する申請、決定及び給付は労働基準監督署長が行うものとすること。 |
3 | 1の給付の支給に関する申請期間を設けるものとすること。 |
4 | 1に要する費用は、労働保険特別会計労災勘定から負担するものとすること。 |
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第 | 6 不服申立て
第3の認定又は救済給付の支給に関する処分に不服がある者の審査請求は、公害健康被害補償不服審査会に対して、第5の給付の決定に不服がある者の審査請求は、労働者災害補償保険審査官に対してするものとすること。
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第 | 7 その他
1 | 救済給付の支給に関して必要な経過措置を設けるものとすること。 |
2 | この法律の見直しに関する所要の規定を設けるものとすること。 |
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第 | 8 施行期日
この法律は、公布の日から施行するものとすること。ただし、第3、第5及び第6は公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第4の1及び2は平成19年4月1日から施行するものとすること。 |
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