基発第0926006号
平成19年9月26日
都道府県労働局長 殿
厚生労働省労働基準局長 (公印省略) |
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令の施行について |
労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第281号。以下「改正政令」という。)が平成19年9月7日に公布され、同年10月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏なきを期されたい。
1 | 改正の趣旨 改正政令は、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号。以下「令」という。)附則第3条の規定により製造等の禁止の規定が適用されていない適用除外製品等の一部について、代替化が可能となったことから、その製造等を禁止するため、令について所要の改正を行ったものである。 |
2 | 改正の要点
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3 | 細部事項
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参考
適用除外製品等(ポジティブリスト)の見直しについて
現在、製造等禁止が猶予されている製品のうち、以下の適用除外製品等の1のハ及びニの一部並びに4のロについて、適用除外製品等ではないものとする。(網掛け部分)
製品名 | 用途・条件 | |
1 | ジョイントシー トガスケット |
イ 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので100℃以上の温度の流体又は3MPa以上の圧力の流体を取り扱う部分に使用されるもの |
ロ 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので径1500 mm以上の大きさのもの |
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ハ 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、250℃以上の高炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの |
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ニ 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設又は非鉄金属製造業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので、450℃以上の硫酸ガス、亜硫酸ガスを取り扱う部分に使用されるもの |
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ホ 国内において製造される潜水艦に使用されるもの |
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2 | うず巻き形ガス ケット |
国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体又は300℃以上の温度の腐食性の高い流体(pH2.0以下又はpH11.5以上のもの、溶融金属ナトリウム、黄りん又は赤りん)、浸透性の高い流体(塩素ガス、塩化水素ガス、フッ素ガス、フッ化水素ガス又はヨウ素ガス)、酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの |
3 | メタルジャケッ ト形ガスケット |
国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので1000℃以上の高炉送風用熱風を取り扱う部分に使用されるもの |
4 | グランドパッキ ン |
イ 国内の既存の化学工業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので400℃以上の温度の流体又は300℃以上の温度の酸化性の流体(硝酸、亜硝酸、硫酸、クロム酸又はそれぞれの塩)を取り扱う部分に使用されるもの |
ロ 国内の既存の鉄鋼業の用に供する施設の設備の接合部分に使用されるもので500℃以上の転炉ガス、コークス炉ガスを取り扱う部分に使用されるもの |
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ハ 国内において製造される潜水艦に使用されるもの |
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5 | 断熱材 | 国内において製造されるミサイルに使用されるもの |
6 | 原材料 | 1〜5の製品の原料又は材料として使用されるもの |