基安化発第1031002号
平成17年10月31日
平成17年10月31日
都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿
厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課長 |
建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策について
標記の件について、石綿障害予防規則第10条の徹底について、別紙のとおり要請したところであり、了知するとともに、関係事業者等に対する指導に遺憾なきを期されたい。
別紙
基安化発第1031001号
平成17年10月31日
基安化発第1031001号
平成17年10月31日
全国興行生活衛生同業組合連合会会長 社団法人日本ボウリング場協会 会長 |
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殿 |
厚生労働省労働基準局 安全衛生部化学物質対策課長 |
建築物に吹き付けられた石綿等の損傷等による石綿ばく露防止対策について
日頃から労働安全衛生行政の推進に多大なる御理解・御協力をいただいておりますことに厚く御礼申し上げます。
さて、石綿(アスベスト)による健康障害の多発が大きな社会問題となっているところですが、特に、建築物に吹き付けられた石綿等の適切な管理が求められている状況です。このため厚生労働省では、労働安全衛生法に基づく石綿障害予防規則において、労働者の吹き付けられた石綿等によるばく露を防止するため、事業者等に対し当該吹付け石綿等の適切な管理を義務付けたところです。
つきましては、貴団体におかれましては、下記に留意の上、会員事業者等に対する本趣旨の周知、徹底に御協力をいただきますようお願い申し上げます。
記
1 | 趣旨 建築物に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露した場合、肺がん、中皮腫等の重篤な健康障害を引き起こすおそれがある。このため、そのような場合には、事業者等は当該吹付け石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこと。 石綿等の吹き付けは、耐火建築物、準耐火建築物の鉄骨等に施工されたことが多いが、吸音用に吹き付けられたものもあり、映画館、ボウリング場等吸音効果の必要な建築物においてはその施工の可能性があること。 | ||||||||||||||||
2 | 留意事項(別紙の該当条文参照のこと)
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(別紙)
参考
石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)
平成17年2月24日公布 平成17年7月1日施行
第 | 10条 事業者は、その労働者を就業させる建築物の壁、柱、天井等(事項に規定するものを除く。)に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、当該石綿等の除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならない。 |
2 | 法第34条の建築物貸与者は、当該建築物の貸与を受けた二以上の事業者が共用する廊下の壁等に吹き付けられた石綿等が損傷、劣化等によりその粉じんを発散させ、及び労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、前項に規定する措置を講じなければならない。 |