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石綿障害予防規則第5条に基づく作業の届出を行う事業者の取扱いについて

基安化発第0602001号
平成17年6月2日

都道府県労働局労働基準部
 労働衛生主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
 安全衛生部化学物質対策課長
(公印省略)


石綿障害予防規則第5条に基づく作業の届出を行う事業者の取扱いについて

 石綿等が使用されている保温材等(以下「石綿保温材等」という。)の除去作業については、石綿障害予防規則第5条に基づく作業の届出が必要となるが、当該作業を行う仕事が数次の請負契約によって行われる場合の届出事業者の取扱いについては、下記のとおりとするので関係事業者等への周知を図られたい。


 石綿保温材等の除去作業を直接行う請負事業者が提出することに代え、当該作業を行う仕事を自ら行う発注者又は元請人が提出しても差し支えないものであること。

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