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石綿障害予防規則第5条に基づく作業の届出について

基安化発第0427001号
平成17年4月27日
都道府県労働局労働基準部
労働衛生主務課長 殿

厚生労働省労働基準局
 安全衛生部化学物質対策課長
(契印省略)


石綿障害予防規則第5条に基づく作業の届出について


 石綿等が使用されている保温材等(以下「石綿保温材等」という。)の除去作業については、石綿障害予防規則(以下「石綿則」という。)第5条に基づく作業の届出が必要となるが、解体等の作業場所において張り付けられた石綿保温材等そのものを除去せずに、石綿保温材等の張り付けられていない部分を切断等することにより、周辺も含めた部分を取り除き、その後、工場等他の場所で張り付けられた石綿保温材等を除去する場合がある。この場合における作業の届出の取扱いについては、下記のとおりとするので関係事業者等への周知を図られたい。



 解体等の作業場所においては、張り付けられた石綿保温材等そのものの除去作業は行っていないが、建築物等から石綿保温材等が取り除かれることから、当該作業は石綿則第5条における「除去」にあたることとなり、当該作業を行う事業者は、石綿則第5条に基づく作業の届出その他必要な措置を講じなければならないものであること。

 工場等の建築物等の解体等の作業場所と異なる場所で1により取り除かれたものから石綿保温材そのものを除去する作業は、建築物等の解体等の作業には含まれないものであることから、石綿則第5条の作業の届出は要しないが、当該作業は石綿等の取扱い作業に該当するため、屋内作業場の場合には石綿則第12条に基づく局所排気装置の設置等その他必要な措置を講じなければならないものであること。

 具体的な事例としては、図のように配管を解体するに当たり、配管エルボ(配管の曲線部)のみが石綿の保温材で覆われており、石綿保温材で覆われていない直線部分を切断することにより、配管エルボごと石綿保温材を除去し、その後、専門工場で配管エルボから石綿保温材を取り除く作業があること。


図 配管エルボの事例

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