労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令(平成18年政令第257号)附則(抄)
第3条 次に掲げる物(既存石綿含有製品等に該当するものを除く。次条第二項において「適用除外製品等」という。)については、当分の間、法第五十五条の規定は、適用しない。
一 石綿ジョイントシートガスケッチングから切り出した石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。以下この条において同じ。)を含有するガスケットであって、次のいずれかに該当するもの
イ この政令の施行の際現に存する本邦にある化学工業の用に供する施設(以下「既存化学工業施設」という。)の設備(配管を含む。以下同じ。)の接合部分(百度以上の温度の流体である物又はゲージ圧力三メガパスカル以上の流体である物を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
ロ 既存化学工業施設の設備の接合部分に使用されるものであって、直径千五百ミリメートル以上のもの(イに掲げるものを除く。)
ハ この政令の施行の際現に存する本邦にある鉄鋼業の用に供する施設(以下「既存鉄鋼業施設」という。)の設備の接合部分(四百五十度以上の温度の硫酸ガスを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
ニ 潜水艦(本邦において製造されるものに限る。)に使用されるもの
二 石綿を含有するうず巻形ガスケットであって、既存化学工業施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は次に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
イ 水素イオン濃度指数が二・〇以下又は十一・五以上の状態である物
ロ 金属ナトリウム
ハ 黄りん
ニ 赤りん
ホ 亜硝酸及びその塩
ヘ クロム酸及びその塩
ト 硝酸及びその塩
チ 硫酸及びその塩
リ 塩化水素ガス
ヌ 塩素ガス
ル 弗化水素ガス
ヲ 弗素ガス
ワ 沃素ガス
三 石綿を含有するメタルジャケット形ガスケットであって、既存鉄鋼業施設の設備の接合部分(熱風炉から高炉に送り込まれる千度以上の温度の熱風を取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
四 石綿を含有するグランドパッキンであって、次のいずれかに該当するもの
イ 既存化学工業施設の設備の接合部分(四百度以上の温度の流体である物又は次に掲げる物であって、三百度以上四百度未満の温度の流体であるものを取り扱う部分に限る。)に使用されるもの
(1) 亜硝酸及びその塩
(2) クロム酸及びその塩
(3) 硝酸及びその塩
(4) 硫酸及びその塩
ロ 潜水艦(本邦において製造されるものに限る。)に使用されるもの
五 石綿を含有する断熱材(本邦において製造されるミサイルに使用されるものに限る。)
六 石綿又は石綿を含有する製剤その他の物であって、前各号に掲げる物の原料又は材料として使用されるもの