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製造物責任法案に対する附帯決議(衆議院商工委員会)



   製造物責任法案に対する附帯決議

[ 衆議院商工委員会
平成六年六月十五日
]
   政府は、本法施行に当たり、製造物の欠陥による被害の防止と円滑な救済等を図るため、次の諸点について適切な措置を講ずべきである。
 本法は、製造物の欠陥によって生じる責任のあり方を基本的に改めるものであり、その内容について、一般消費者、中小企業者等に的確に周知を図り、被害者救済を適切に実現するため、当委員会の審議を通じて明らかにされた立法の趣旨、条項の解釈等につき、関係者に十分周知徹底されるよう各般の方法による広報に努めること。
 特に、輸血用血液製剤については、その特殊性にかんがみ、審議における政府見解の周知徹底を図ること。
 日本赤十字社の血液事業について、現場の業務手順の作成等により、同社の職員が安心して業務ができるよう措置するとともに、献血者の問診等が献血者にとって煩雑なものとならないよう配慮し、必要な協力が得られるようにすること。
 被害者の立証負担の軽減を図るため、国、地方自治体等の検査分析機関及び公平かつ中立的である民間の各種検査・調査・研究機関の体制の整備に努めるとともに、相互の連携の強化により多様な事故に対する原因究明機能を充実強化すること。
 裁判によらない迅速公正な被害救済システムの有効性にかんがみ、裁判外の紛争処理体制を充実強化すること。
 中小企業の負担軽減のため、製品安全対策、クレーム処理等についての相談・指導体制の充実を図るとともに、安全な製品を供給するための各種の活動につき積極的支援を図ること。
 また、下請事業者に不当な負担を及ぼすこととならないよう十分な配慮を払うこと。
 製造物に係る事故原因の調査結果については、事故の再発防止を図る観点から、企業秘密やプライバシーの保護及び円滑な情報収集の確保に配慮しつつ積極的に公開するよう努める等、事故情報の提供の一層の拡充・強化を図ること。
 また、消費者安全に係る消費者教育の充実に努めること。
 各種法令による安全規制については、対象品目、規制基準等について、最新の技術等の環境の変化に適切に対応させ、危害の予防に万全を期すること。
 右決議する。


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