ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 血液事業の情報ページ > 他の血液製剤に関する法令・資料 > 政府統一見解(平成6年)
政府統一見解(平成6年)
政府統一見解
1. | 血液製剤は、血液に加工を加えた製品であることから、製造物に含まれ製造物責任法の対象となる。 |
||||||
2. | 輸血用血液製剤(全血製剤及び血液成分製剤をいう。)の欠陥については、次のような製品の特性等の事情を総合的に考慮し、判断する必要がある。
|
||||||
3. | 従って、現在の科学技術の水準の下で技術的に排除できないウイルス等の混入や免疫反応等による副作用は欠陥に該当しないものと考えている。 |
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医薬品・医療機器 > 血液事業の情報ページ > 他の血液製剤に関する法令・資料 > 政府統一見解(平成6年)