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外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)関係規定(抜粋)
○ |
外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)関係規定(抜粋)
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(輸出の許可等)
2 |
(略) |
3 |
経済産業大臣は、前二項に定める場合のほか、特定の種類の若しくは特定の地域を仕向地とする貨物を輸出しようとする者又は特定の取引により貨物を輸出しようとする者に対し、国際収支の均衡の維持並びに外国貿易及び国民経済の健全な発展に必要な範囲内で、政令で定めるところにより、承認を受ける義務を課することができる。 |
○ |
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)(抜粋) |
(輸出の承認)
第二条 |
次の各号のいずれかに該当する貨物の輸出をしようとする者は、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
一 |
別表第二中欄に掲げる貨物の同表下欄に掲げる地域を仕向地とする輸出 |
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別表第二 (第二条、第四条、第十一条関係)
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貨物 |
地域 |
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(略) |
(略) |
一九 |
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第二条第一項に規定する血液製剤 |
全地域 |
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(略) |
(略) |
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