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新しい献血制度の推進について


新しい献血制度の推進について
(昭和六一年四月五日)
(薬発第三〇七号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
 新採血基準(採血及び供血あつせん業取締法施行規則の一部を改正する省令(昭和六一年厚生省令第一号))の施行については、先に通知したところであるが、本年四月より従来から実施している二〇〇ml献血のほか、新たに四〇〇ml献血及び成分献血の導入による新しい献血制度を推進するとともに、本事業の円滑な推進を確保するため、四〇〇ml献血及び成分献血の推進普及事業、献血者の健康増進事業、献血者登録制度推進事業、献血推進基盤整備事業等を実施することとしているので、貴職においても、新しい献血制度の推進について特段の御配慮をお願いする。
 また、血液代金自己負担金支給事業については、昭和四九年度より実施してきたところであるが、昭和六一年三月三一日限りこれを廃止したので、御了知願いたい。 なお、これに伴い、昭和四九年五月一五日薬務局長通知薬発第四三二号「血液代金支給要綱について」は廃止する。
 おつて、昭和六一年三月三一日までに輸血を受けた者については、なお従前の例によるものとするが、これらの者に係る血液代金支給の申請及び支給手続きについては、速やかに行われるよう御配慮方お願いする。

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