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献血手帳の取扱い等について


○献血手帳の取扱い等について
(昭和四四年一一月一七日)
(薬菌第八五号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局細菌製剤課長通知)
 献血の推進については、日頃特段の御高配を賜わつているところであるが、おかげをもつて献血はきわめて順調に進展し、最近の保存血液製造量に占める比率において九〇%を超えるまでに至つていることは各位の御努力の賜と衷心より感謝いたしている次第である。
 このように、保存血液のほとんどが献血に由来するようになると、献血による保存血液の確保の責任はいよいよ重大となり、この確保の方策等については、各都道府県の御苦労も多いことと存ずるところである。
 ところで、献血の際に交付している献血手帳は、保存血液受給の権利証でないことは御承知のとおりであるが、最近この手帳がないと保存血液の供給がうけられず、このため献血手帳を集めるのに苦労している患者があるという例もあるやに聞いている。
 本来、献血は健康な人々が不特定多数の人々のために血液を提供し、輸血を必要とする人があるときは献血手帳のあるなしにかかわらず誰れでもその供給をうけることができる制度であるが、献血制度をとりあげた当初は、買血との併存時であり、献血した人が輸血を受けるような場合に買血による保存血液の供給を受けるような不合理があつてはならないこと及び献血者の善意に報いるため優先還元を行なうこととし、献血手帳にこの旨記載したものである。
 最近では保存血液のほとんどが献血であり、一部預血を残すのみとなつたことから、献血量の増大とともに献血手帳は供血の記録としての意味をもつものとなりつつある。しかしながら、保存血液確保の手段として献血手帳の性格を権利証的に扱つている向きもあり、その方便としての必要性は十分承知しているところであるが、この運用の次第によつては、献血の趣旨を逸脱して供血を強要することになりかねないばかりでなく、また一方では、献血手帳の数が多数そろつたため、以後の献血に協力しないという結果も生まれている。なかでも医療機関の協力を得て患者の周辺に供血を依頼することについては、最近いくつかの問題が報告されている。輸血を必要とする患者の家族に献血を依頼することについては異論のないところであるが、これらの人のなかには必要量の血液を集めることができない者もあるため、時には思わぬ負担を強いることとなる場合があるので、これが協力を依頼する場合においても強制にわたることのないよう配慮するとともに血液センターは医療機関と緊密な連絡のもとに患者個々のケースにより献血手帳の有無にかかわらず弾力的に保存血液の供給を行なうよう御指導願いたい。
 なお、このため日常の献血運動を推進し保存血液の十分な確保を図られるとともに、各血液センター間において需給調整を活発に行なう等保存血液の円滑な供給に御配慮を煩わしたくお願いする。

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