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献血推進対策要綱について


献血推進対策要綱について
(昭和39年11月11日)
(薬発第828号)
(各都道府県知事あて厚生省薬務局長通知)
 「献血の推進について」は、さきに閣議決定をもって、その大綱が示されたところであるが、売血制度の弊害を避け速やかに保存血液の供給を献血により確保する体制を確立するため、別紙のとおり、「献血推進対策要綱」を定めたもので,本要綱にもとづき,献血の推進に違感なきを期せられたい。
献血推進対策要綱
 血液事業については、近時供血者の固定化に伴う供血者貧血の現象および血清肝炎の増加傾向等、売血制度に起因する弊害が憂慮される現状にかんがみ,可及的速やかに保存血液の供給を献血により確保する体制を確保するため、次の方策により献血の推進を図るものとする。
第一  献血体制の確立
 (1)  中央献血推進打合会の設置
 国に中央献血推進打合会を設け、学識経験者、職域組織および地域組織等の代表者を構成員として、保存血液の需給調整、ならびに献血組織の育成を図るものとする。
 (2)  都道府県献血推進協議会の設置
 各都道府県に献血推進協議会を設置し協議会は次の業務を行なうものとする。
  1)  献血制度に関する広報を行ない、献血思想の普及を図ること。
  2)  保存血液の需給計画および採血計画の策定を図ること。
  3)  献血組織の育成を図ること。
第二  献血受入機関の整備
 各都道府県は、日本赤十字社または地方公共団体による採血施設を整備し、献血の受入れに遺憾のないよう措置するものとする。
第三  献血者に対する処遇
 献血者に対しては、必要な処遇を行なうものとする。
第四  献血事業に関する経理の適正
 献血事業に関する経理を適正なものとするよう特に留意し、その経理内容は必要に応じ,随時公表する等の措置をとるものとする。
第五  献血者に対する保存血液の還元
 献血者が保存血液を必要とする場合、優先的に献血による保存血液を還元するよう必要な措置を講ずるものとする。
献血推進対策要綱について
(昭和39年11月11日)
(薬菌第83号)
(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局細菌製剤課長通知)
 標記のことについては,昭和39年11月11日薬発第828号薬務局長通達をもって各都道府県知事あて通知したところであるが,本対策要綱の実施にあたり,特に次の事項に留意し,献血の推進につき万全を期せられたい。
 なお、日本赤十字社長あて、本対策要綱の実施にあたり、別添通達(写)のとおり、通達したので、貴職におかれても、日本赤十字社が行なう血液事業について、十分な指導を行なうとともに、貴都道府県における献血推進事業が円滑に行なわれるよう、同社と密接な協力体制を確立し、これが推進に遺憾なきを期せられたい。
1  献血体制の確立
 献血体制確立を図るため、国に中央献血推進打合会を、各都道府県に都道府県献血推進協議会を設置し、積極的に献血を推進することとなったので、貴都道府県におかれても別紙(1)「都道府県献血推進協議会設置要綱(案)」を参考とせられ、都道府県献血推進協議会を設置し、献血思想の普及および献血組織の育成等、献血体制の確立を積極的に推進せられたい。
 献血思想の普及にあたっては、都道府県の広報機関を全面的に活用するとともに、報道機関、職域および地域組織等の協力を得て、あらゆる機関を利用して、実情に応じた効果的な方法をもって、積極的な広報活動を行ない、献血に対する理解と協力を得るよう努められたい。献血組織の育成にあたっては、特に職域および地域組織等を重点的に啓発し、これらの組織の協力を得て、献血協力体制の確立を図る等、恒久的な献血源を確保するための組織の育成に努められたい。
2  献血受入機関の整備
 各都道府県は,日本赤十字社または都道府県の採血施設を整備することとし,献血の受入れに遺憾のないよう措置するため早急に血液銀行および移動採血車を整備すること。
 取り敢えず次の措置を講じ、献血の受入れに遺憾のなきを期せられたいこと。
 日赤病院または、県立病院等に附属して院内血液銀行が既に設置されており、採血業務が行なわれている場合には、既存の施設を整備して、移動採血車の母体となる血液銀行として、業務が行ない得るよう所定の手続を経ること。
 院内血液銀行等、移動採血車の母体として利用し得る施設が設置されていない場合には、暫定的に移動採血車によって採血される保存血液の検査および保管の施設を整備し、移動採血車、検査、保管の施設をもって、血液銀行業務が行ない得るよう所定の手続を経ること。
3  献血事業に関する経理の明確化
 都道府県が献血による血液事業を行なう場合は、献血事業に関する経理を他の経理と混同しないため、原則として、献血特別会計を経理されたいこと。
1)  献血による血液代相当額の経理
 献血による血液代相当額は、別勘定として経理し、一部は献血者に対する処遇費にあて、剰余金は献血事業推進のために、これを使用することを認めるが、これが取扱いについては別表(2)によられたい。
(注:現在の血液の価格に血液代相当額は含まれていない。別表(2)は省略する。)
2)  献血事業に関する経理内容の公表
 献血事業に関する経理は、必要に応じ随時、公表する等の措置をとること。
 献血特別会計の経理にあたっては別添(写)日本赤十字社長あて通達(献血推進対策要綱について)の3献血事業に関する経理の明確化を参考とされたい。
4  献血者に対する処遇
 献血者に対しては、懇切丁寧を旨とし、不快の念を与えぬよう特に留意すること。 なお、献血者に対しては、別紙(2)「献血による血液代相当額の取扱要領」の範囲において、統一的な処遇を行なうこと。(別紙(2)は省略)
5  献血者に対する保存血液の還元
 献血者が保存血液を必要とする場合は、日本赤十字社または都道府県血液銀行は優先的に献血による保存血液を還元する措置を講ぜられたいこと。
 なお、献血による保存血液は公正にこれを供給するよう措置をせられたいこと。

別紙(1)
献血推進協議会設置要綱(案)
1  設置
 献血思想の普及と献血車の組織化を図るとともに、献血制度の適正な運営を確保するため、献血推進協議会を置く。
2  構成
 協議会の会長は知事とし、委員は次に掲げる者のうちから会長が委嘱する。
(イ)  医師会、病院協会等医療関係者および医療機関の団体の代表者
(ロ)  日本赤十字社の代表者
(ハ)  市長会、町村長会の代表者
(ニ)  商工会議所、経営者協会等工場、事業場の代表者
(ホ)  労働組合、健康保険組合の代表者
(へ)  高等学校長会、私学協会等教育機関の代表者
(ト)  婦人会、青年団等の団体の代表者
(チ)  新聞、放送、テレビ等報道機関の代表者
(リ)  関係行政機関の長
 (衛生部長、総務部長、教育長、警察本部長、自衛隊の部隊等の代表者)
3  業務
 協議会は、次に掲げる業務を行なう。
(イ)  献血思想の普及をはかるため、ポスター、リーフレットの発行等、献血制度に関する広報活動
(ロ)  保存血液の需給計画の検討
(ハ)  献血による保存血液製造のための採血計画の策定
(ニ)  献血組織の育成
(ホ)  その他献血制度の推進に関する事業
4  運営
(イ)  部会
 協議会は、必要に応じ特別な事項を協議するため、部会を置くことができる。(広報部会、組織育成部会、需給部会等)
(ロ)  幹事
 協議会には幹事を置き、関係行政機関の職員から委嘱する。
(ハ)  庶務
 協議会の庶務は薬務主管課において処理する。
(別添)
献血推進対策要綱について
(昭和39年11月11日)
(薬発第829号)
(日本赤十字社社長あて厚生省薬務局長通知)
 献血の推進については、さきに閣議決定をもって、その大綱が示されたところであるが、売血制度の弊害を避け、速やかに保存血液の供給を献血により確保する体制を確立するため、別紙「献血推進対策要綱」を定めたので、貴職におかれても特に次の事項に留意し、献血の推進につき万全を期せられたい。
 なお、貴社各支部においても関係各都道府県と献血の推進事業につき密接な協力体制を確立し、これが推進に遺憾なきを期するよう特段の御配慮をお願いする。
1  献血体制の確立
 国に中央献血推進打合会を設けるとともに各都道府県に都道府県献血推進協議会を設置し、献血思想の普及ならびに恒久的な献血組織の育成を図ることとなったので、貴職においても、献血思想の普及ならびに恒久的な献血組織の育成に一層の努力をせられたいこと。
2  献血受入れ機関の整備
 各都道府県ごとに、貴社または都道府県の採血施設を整備し、献血の受入れに遺憾のないよう措置することとなったので、貴社においても、早急に血液銀行および移動採血車の整備を図られたいこと。取り敢えず次の措置を講じ、献血の受け入れに遺憾なきを期せられたいこと。
 病院附属の院内血液銀行が既に設置されており、採血業務が行なわれている場合には、既存の施設を整備して移動採血車の母体となる血液銀行として、業務が行ない得るよう所定の手続を経ること。
 院内血液銀行等、移動採血車の母体として利用し得る施設が設置されていない場合は、暫定的に移動採血車によって採血される保存血液の検査および保管の施設を整備し、移動採血車、検査保管の施設をもって、血液銀行業務が行ない得るよう所定の手続を経ること。
3  献血事業に関する経理の明確化
 献血の取り扱いに係る経理については、適正を期するとともに、経理の明確化を期せられたい。
 献血による経理を他の経理と混同しないよう、献血特別会計を設けること。
1) 献血特別会計の経理
 (イ)  献血事業の経理を適正なものとするため、本社において特別会計を設け、全国を通じて一つの会計で処理するよう措置を講ぜられたいこと。
 (ロ)  標準原価算定方式を定めるとともに各支部の勘定科目、経費の支出限度額を統一するよう配慮されたい。
 なお、特に次の事項を明確にすること。
  @)  中央経費、直接費、および間接費の区分
  A)  減価償却、退職給与等の諸引当金についての統一的な引当基準
  B)  光熱水料等を他部門との共同等により使用する場合における分割経費の負担区分の原則
 (ハ)  本社が行なう血液銀行に要する経費(中央的機能を行なうための経費)は、これを製造原価等に算入し各支部から送付すること。
 (ニ)  献血による血液代相当額は、別勘定として経理し、別紙(2)「献血による血液代相当額の取扱要領」により処理すること。
 (注:現在血液代相当額は廃止されているため,別紙(2)は省略する。)
 なお、血液代相当額から処遇費を差し引いた残額は、必ず本社に積み立てること。
 (ホ)  建物等の固定資産を無償貸与(補助金を含む。)を受けた場合は、借料相当額を損金に計上し、別途に積れが使途については厚生省に協議すること。
 (ヘ)  支部において生じた剰余金については、繰越し欠損金を補てんし、なお、剰余がある場合はその一部を当該支部の献血事業の必要経費として、還元することを認めるが、その他は調整資金として本社に積み立て、これが使途については厚生省に協議すること。
 なお、還元の基準、支部の支出基準等をあらかじめ定められたいこと。
 (ト)  特別会計経理についての具体的な細目を決定するにあたっては,厚生省と協議されたいこと。
2)  献血事業に関する経理内容の公表
 献血事業に関する経理を適正なものとするよう特に留意し、その経理的内容を必要に応じ随時公表する等の措置をとること。
4  献血者に対する処遇
 献血者に対しては、懇切丁寧を旨とし、不快の念を与えぬよう特に留意すること。
 なお、献血者に対しては血液代相当額の一部をもって、別紙(2)「献血による血液代相当額の取扱要領」の範囲において統一的な処遇を行なう。(注:別紙(2)は省略)
5  献血者に対する保存血液の還元
 献血者が保存血液を必要とする場合は、日本赤十字社血液銀行は、優先的に献血による保存血液を還元するよう措置すること。
 なお、献血による保存血液は公正にこれを供給すること。
6  その他
 日本赤十字社血液銀行の現行経理は、昭和39年9月31日において決算を行ない資産、負債および損益を確定されたいこと。

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