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SARSに係る血液製剤の安全確保について


SARSに係る血液製剤の安全確保について
(平成15年5月27日)
(医薬血発第0527003号)
(日本赤十字社事業局血液事業部長厚生労働省医薬局血液対策課長通知)
 貴職におかれては、日頃より血液事業の推進につきまして御協力いただきお礼申し上げます。
 さて、本日、別添の通り、「SARSに係る疫学調査等における血液及び臓器等の提供歴の確認について」(健疾発第0527001号、健感発第0527001号、医薬血発第0527002号)により、
SARSの疑い例、可能性例及び接触者の供血歴を、都道府県、政令市及び特別区(以下「都道府県等」という。)が疫学調査等を実施する際に確認すること
SARSの疑い例、可能性例及び接触者が、同通知の1(1)及び(2)に規定する一定期間内に供血を行っていた場合は、最寄りの赤十字血液センターに対し、当該者の情報を提供することなどについて、都道府県等の衛生主管部(局)長宛に通知しました。
 つきましては、貴職におかれては、都道府県等より上記の情報提供が行われた場合、貴職宛平成15年5月20日付け医薬血発第0520004号通知の5に基づき適切に対応されるようお願いします。
SARSに係る血液製剤の安全確保について
(平成15年5月27日)
(事務連絡)
(各都道府県・各政令市・各特別区薬務主管課長あて厚生労働省医薬局血液対策課通知)
 SARSに係る血液製剤の安全確保については、平成15年5月20日付け医薬血発第0520005号厚生労働省医薬局血液対策課長通知及び平成15年5月27日付け「SARSに係る疫学調査等における血液及び臓器等の提供歴の確認について」(健疾発第0527001号、健感発第0527001号、医薬血発第0527002号。以下「5月27日付通知」という。)により対応をお願いしてきたところです。
 つきましては、下記の注意事項に留意され、これらの通知に基づく対応が適切に行われるようお願いします。
1  情報の適切な伝達について
 SARSに係る血液製剤の安全性確保のためには、医療関係者、供血者、赤十字血液センター及び行政担当者の間において、情報が遅滞なく正確に伝達されることが必要である。
 SARSの疑い例、可能性例及び接触者が、5月27日付通知の1(1)及び(2)に規定する一定期間内に供血を行っていた場合は、最寄りの赤十字血液センターに対し情報を提供することとしたが、この措置が実効をもって適切に実施されるためには、疫学調査等を実施する行政関係者と赤十字血液センターの両者間における情報伝達が円滑に行われることが極めて重要である。
 貴職におかれては、情報が遅滞なく正確に伝達されていることを確認することに努められたい。
2  赤十字血液センターの対応の確認について
 医療関係者等から情報を受けた赤十字血液センターの対応については、適切かつ迅速に実施される必要がある。
 貴職におかれては、同措置が実施された場合には、赤十字血液センターの対応が適切になされているかを十分確認されたい。
3  医療機関における対応の確認について
 医療機関におけるSARSウイルスに汚染、又は、汚染の可能性がある血液製剤についての対応については、赤十字血液センターからの情報が医療機関において正しく認識され、適切に同血液製剤の追跡・回収等の措置が実施される必要がある。
 貴職におかれては、血液製剤の安全性を確保するという観点から、同措置が実施されることとなった場合に、適正になされていることを十分に確認されたい。

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