平成22年1月14日
日本赤十字社血液事業本部長 殿
厚生労働省医薬食品局血液対策課長
採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しの実施について
血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜り感謝申し上げる。
今般、「採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて」(平成21年12月11日付け薬食発1211第6号厚生労働省医薬食品局長通知)が発出され、1980年から1996年の間の英国滞在歴による献血制限について、「1日以上の英国滞在歴を有する者」から「1ヵ月以上の英国滞在歴を有する者」に変更することとなり、その実施に当たっては事前に実施日等について報告することとされた。
この度、貴殿より、平成22年1月12日付け血献第2号により、当該措置について、平成22年1月27日に実施するとの報告を受けたところ、日本赤十字社においては、当該措置について遺漏なく実施されたい。
なお、当該措置について、貴管下各血液センターへの周知を徹底するとともに、採血に御協力いただいている方々に対し、当該措置の趣旨について十分な理解が得られるよう配慮されたい。
また、当該措置により血液製剤の供給が滞ることのないよう引き続き以下の方策を実施すること。
(1)貴社血液事業本部に設置されている「献血推進本部」の体制の継続
(2)厚生労働省等関係機関との連携による献血の呼びかけ強化及び受入れ体制の継続(受付時間の延長等)
(3)血液製剤の供給に支障を生じる可能性のある水準(適正在庫の危険水準)に達した場合の対応に係る体制の継続
(4)血液センターごとに在庫状況の迅速な把握を行う体制の継続と在庫状況の関係者への情報提供
(5)血液センターごとに随時在庫不足予報を発出することができる体制の継続
(6)在庫不足時には、全国の血液センター間で血液製剤を融通し合う体制の継続
(7)医療機関に対する血液製剤の適正使用の要請
(8)上記(2)から(7)の適正な実施にかかる各血液センターへの指導
平成22年1月14日
都道府県衛生主管部(局)長 殿
厚生労働省医薬食品局血液対策課長
採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しの実施について
血液事業の推進については、日頃から格別の御高配を賜っているところである。
先般、「採血時の欧州等滞在歴による献血制限の見直しについて」(平成21年12月11日付け薬食発1211第6号厚生労働省医薬食品局長通知)が発出され、1980年から1996年の間の英国滞在歴による献血制限について、「1日以上の英国滞在歴を有する者」から「1ヵ月以上の英国滞在歴を有する者」に変更することとなり、日本赤十字社で運用開始の準備を行っていたところである。
今般、日本赤十字社より平成22年1月12日付け血献第2号により、当該措置について平成22年1月27日に実施するとの報告を受け、別添(写)のとおり日本赤十字社に対し通知したので、この趣旨を十分御理解の上、関係者への周知について特段の御配慮をお願いする。